○外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十六年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号)
※1:平成二十二年三月一日 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
※1 附 則 (平成二十二年三月一日 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。