〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行ったものの医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十三号) 抄
平成二十六年一月六日 最高裁判所規則第一号
第二十二条
2 ……法第二十三条の三……
第四十三条
2 ……法第二十三条の三……
第四十九条
二 ……第二条第二項……
附 則 (平成二十六年一月六日 最高裁判所規則第一号)
この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十七号)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。