武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年九月十五日政令第二百七十五号)
最終改正:平成二三年六月二四日政令第一八一号
第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条 | 勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 | |
第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項 | 退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 | |
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項 | 法第二条第一項第六号 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号 |
政令で定める手当 | 政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 | |
任期付研究員業績手当 | 任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |