法律 50音 年別(平成16年)

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年九月十五日政令第二百七十五号)

最終改正:平成二三年六月二四日政令第一八一号

※1  附 則 (平成二一年五月二九日政令第一四二号)

  (施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

  (経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条 勤勉手当 勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項 退職手当 退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項 法第二条第一項第六号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号
政令で定める手当 政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
任期付研究員業績手当 任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当

※2  附 則 (平成二一年八月一四日政令第二〇六号)
 この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月三十日)から施行する。

※3  附 則 (平成二三年三月三一日政令第八九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

※4  附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号) 抄

  (施行期日)
第一条  この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

  (罰則に関する経過措置)
第十三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。