〇不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
平成二十四年十月一日 法務省令第三十八号
平成二十四年十月一日 法務省令第三十八号 第六十三条 4 一 ・・・・・・日本郵便株式会社・・・・・・ 5 一 ・・・・・・日本郵便株式会社・・・・・・ 第七十条 一 ・・・・・・日本郵便株式会社・・・・・・ この省令は、公布の日から施行する。