所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
農地法等の一部を改正する法律
(地方交付税法等の一部改正)
第二十五条 次に掲げる法律の規定中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。
一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第三項の表第三十二号
二 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第四条第三項
三 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第三条第一項第一号
四 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第三項
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四十三条の規定 公布の日
二 附則第四十条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。