〇武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)
最終改正:平成二三年四月二〇日防衛省令第八号
※1 附 則 (平成二三年四月二〇日防衛省令第八号) この省令は、平成二十三年四月二十二日から施行する。