法律 50音 年別(平成18年)

〇国外における旅券手数料の額を定める省令(平成十八年外務省令第四号)

最終改正:平成二十三年三月十日 外務省令第二号

 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第四項及び旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項の規定に基づき、国外における旅券手数料の額を定める省令を次のように定める。

 国外における旅券手数料の額は、別表に定める額とする。

(別表)
アジア

国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) 処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
インド ルピー 8,290 5,700 3,110 3,110 830 470 1,300 1,300
インドネシア ルピア 1,650,000 1,130,000 620,000 620,000 160,000 100,000 250,000 250,000
カンボジア リエル 760,000 520,000 290,000 290,000 80,000 40,000 120,000 120,000
シンガポール ドル 250 172 94 94 25 14 39 39
スリランカ ルピー 20,500 14,100 7,700 7,700 2,100 1,200 3,200 3,200
タイ バーツ 5,800 4,000 2,200 2,200 600 300 900 900
大韓民国 ウォン 208,000 143,000 78,000 78,000 20,000 12,000 32,000 32,000
中華人民共和国(香港を除く。) 1,230 850 460 460 120 70 190 190
香港 ドル 1,450 1,000 550 550 150 80 230 230
ネパール ルピー 13,200 9,100 5,000 5,000 1,300 700 2,100 2,100
パキスタン ルピー 15,200 10,500 5,700 5,700 1,500 900 2,400 2,400
バングラデシュ タカ 12,500 8,600 4,700 4,700 1,250 700 2,000 2,000
東ティモール ドル 180 124 67 67 18 10 28 28
フィリピン ペソ 8,200 5,650 3,100 3,100 800 500 1,300 1,300
ブルネイ ドル 250 172 94 94 25 14 39 39
ベトナム ドン 3,400,000 2,340,000 1,280,000 1,280,000 340,000 190,000 530,000 530,000
マレーシア リンギ 593 407 222 222 59 33 93 93
ミャンマー チャット 1,140 790 430 430 110 60 180 180
モンゴル トウグリク 250,000 172,000 94,000 94,000 25,000 14,000 39,000 39,000
ラオス キップ 1,450,000 1,000,000 550,000 550,000 150,000 80,000 230,000 230,000



大洋州

国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) 処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
オーストラリア ドル 198 136 74 74 20 11 31 31
ソロモン ドル 1,450 1,000 550 550 150 80 230 230
トンガ パ・アンガ 348 239 130 130 35 20 54 54
ニュージーランド ドル 250 172 94 94 25 14 39 39
パプアニューギニア キナ 485 333 182 182 48 27 76 76
パラオ ドル 180 124 67 67 18 10 28 28
フィジー ドル 348 239 130 130 35 20 54 54
マーシャル ドル 180 124 67 67 18 10 28 28
ミクロネシア ドル 180 124 67 67 18 10 28 28



北米

国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) 処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アメリカ合衆国 ドル 180 124 67 67 18 10 28 28
カナダ ドル 186 128 70 70 19 10 29 29



中南米

国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) 処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アルゼンチン ペソ 700 480 260 260 70 40 110 110
ウルグアイ ペソ 3,610 2,480 1,350 1,350 360 200 560 560
エクアドル ドル 180 124 67 67 18 10 28 28
エルサルバドル コロン 1,600 1,100 600 600 160 90 250 250
キューバ ペソ 167 115 63 63 17 26 26
グアテマラ ケッツアル 1,450 1,000 550 550 150 80 230 230
コスタリカ コロン 94,100 64,700 35,300 35,300 9,400 5,300 14,700 14,700
コロンビア ペソ 348,000 239,000 130,000 130,000 35,000 20,000 54,000 54,000
ジャマイカ ドル 15,700 10,800 5,900 5,900 1,600 900 2,500 2,500
チリ ペソ 94,000 65,000 35,000 35,000 9,000 5,000 15,000 15,000
ドミニカ共和国 ペソ 6,580 4,530 2,470 2,470 660 370 1,030 1,030
トリニダード・トバゴ ドル 1,140 790 430 430 110 60 180 180
ニカラグア コルドバ・オロ 3,810 2,620 1,430 1,430 380 210 600 600
ハイチ グルド 7,140 4,910 2,680 2,680 710 400 1,120 1,120
パナマ バルボア 180 124 67 67 18 10 28 28
パラグアイ ガラニ 842,000 579,000 316,000 316,000 84,000 47,000 132,000 132,000
ブラジル ヘアル 320 220 120 120 32 18 50 50
ベネズエラ ボリバル 760 520 290 290 80 40 120 120
ペルー ヌエボ・ソル 516 355 194 194 52 29 81 81
ボリビア ボリヴィアーノ 1,230 850 460 460 120 70 190 190
ホンジュラス レンピラ 3,410 2,350 1,280 1,280 340 190 530 530
メキシコ ペソ 2,290 1,570 860 860 230 130 360 360



欧州・中央アジア

国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) 処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アイスランド クローネ 22,200 15,300 8,300 8,300 2,200 1,250 3,500 3,500
アイルランド ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
アゼルバイジャン マナト 144 99 54 54 14 23 23
イタリア ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
ウクライナ グリブナ 1,450 1,000 550 550 150 80 230 230
ウズベキスタン ソム 286,000 196,000 107,000 107,000 29,000 16,000 45,000 45,000
英国 ポンド 116 80 43 43 12 18 18
エストニア ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
オーストリア ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
オランダ ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
カザフスタン テンゲ 26,700 18,300 10,000 10,000 2,700 1,500 4,200 4,200
ギリシャ ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
キルギス ソム 8,160 5,610 3,060 3,060 820 460 1,280 1,280
グルジア ラリ 320 220 120 120 32 18 50 50
クロアチア クーナ 940 650 350 350 90 50 150 150
スイス フラン 188 129 71 71 19 11 29 29
スウェーデン クローネ 1,330 920 500 500 130 75 210 210
スペイン ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
スロバキア ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
スロベニア ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
セルビア ノヴィ・ディナール 13,400 9,200 5,000 5,000 1,300 800 2,100 2,100
タジキスタン ソモニ 800 550 300 300 80 45 125 125
チェコ コルナ 3,400 2,350 1,280 1,280 350 200 550 550
デンマーク クローネ 1,000 690 375 375 100 60 160 160
ドイツ ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
トルクメニスタン マナト 516 355 194 194 52 29 81 81
ノルウェー クローネ 1,070 730 400 400 110 60 170 170
バチカン ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
ハンガリー フォリント 36,400 25,000 13,600 13,600 3,600 2,000 5,700 5,700
フィンランド ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
フランス ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
ブルガリア レヴ 262 180 98 98 26 15 41 41
ベラルーシ ルーブル 533,000 367,000 200,000 200,000 53,000 30,000 83,000 83,000
ベルギー ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
ポーランド ズロティ 533 367 200 200 53 30 83 83
ボスニア・ヘルツェゴビナ マルカ 262 180 98 98 26 15 41 41
ポルトガル ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
ラトビア ラット 95 65 36 36 15 15
リトアニア リタス 457 314 171 171 46 26 71 71
ルーマニア レイ 570 390 215 215 60 30 90 90
ルクセンブルク ユーロ 133 92 50 50 13 21 21
ロシア ルーブル 5,420 3,730 2,030 2,030 540 310 850 850



中東

国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) 処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アフガニスタン アフガニー 8,420 5,790 3,160 3,160 840 470 1,320 1,320
アラブ首長国連邦 ディルハム 670 460 250 250 70 40 105 105
イエメン リアル 39,000 26,800 14,600 14,600 3,900 2,200 6,100 6,100
イスラエル シェケル 667 458 250 250 67 38 104 104
イラク ディナール 211,000 145,000 79,000 79,000 21,000 12,000 33,000 33,000
イラン リアル 1,800,000 1,240,000 670,000 670,000 180,000 100,000 280,000 280,000
オマーン リアル 69 48 26 26 11 11
カタール リヤール 667 458 250 250 67 38 104 104
クウェート ディナール 51.5 35.5 19.5 19.5
サウジアラビア リヤール 670 460 250 250 70 40 105 105
シリア ポンド 8,290 5,700 3,110 3,110 830 470 1,300 1,300
トルコ リラ 271 186 102 102 27 15 42 42
バーレーン ディナール 68 47 25 25 11 11
ヨルダン ディナール 127 87 48 48 13 20 20
レバノン ポンド 271,000 186,000 102,000 102,000 27,000 15,000 42,000 42,000



アフリカ

国又は地域 単位 旅券法(以下「法」という。)第20条第1項第1号の処分に係る手数料(10年旅券) 法第20条第1項第2号の処分に係る手数料(5年旅券) 処分の申請をする者が12歳未満であるとき 法第20条第1項第3号の処分に係る手数料(限定旅券等) 法第20条第1項第4号の処分に係る手数料(渡航先追加) 法第20条第1項第5号の処分に係る手数料(記載事項訂正) 法第20条第1項第6号の処分に係る手数料(査証欄増補) 法第20条第1項第7号の処分に係る手数料(渡航書)
アルジェリア ディナール 13,300 9,200 5,000 5,000 1,300 750 2,100 2,100
アンゴラ クワンザ 16,300 11,200 6,100 6,100 1,600 900 2,600 2,600
ウガンダ シリング 372,000 256,000 140,000 140,000 37,000 21,000 58,000 58,000
エジプト ポンド 1,000 690 375 375 100 60 155 155
エチオピア ブル 2,500 1,720 940 940 250 140 390 390
ガーナ セディ 258 177 97 97 26 15 40 40
ガボン CFAフラン 89,000 61,000 33,000 33,000 9,000 5,000 14,000 14,000
カメルーン CFAフラン 89,000 61,000 33,000 33,000 9,000 5,000 14,000 14,000
ギニア フラン 1,067,000 733,000 400,000 400,000 107,000 60,000 167,000 167,000
ケニア シリング 14,000 9,600 5,300 5,300 1,400 800 2,200 2,200
コートジボワール CFAフラン 89,000 61,000 33,000 33,000 9,000 5,000 14,000 14,000
コンゴ民主共和国 フラン 163,000 112,000 61,000 61,000 16,000 9,000 26,000 26,000
ザンビア クワチャ 842,000 579,000 316,000 316,000 84,000 47,000 132,000 132,000
ジブチ フラン 30,800 21,200 11,500 11,500 3,100 1,700 4,800 4,800
スーダン ポンド 432 297 162 162 43 24 68 68
セネガル CFAフラン 89,000 61,000 33,000 33,000 9,000 5,000 14,000 14,000
タンザニア シリング 254,000 175,000 95,000 95,000 25,000 14,000 40,000 40,000
チュニジア ディナール 250 172 94 94 25 14 39 39
ナイジェリア ナイラ 27,100 18,600 10,200 10,200 2,700 1,500 4,200 4,200
ブルキナファソ CFAフラン 89,000 61,000 33,000 33,000 9,000 5,000 14,000 14,000
ベナン CFAフラン 89,000 61,000 33,000 33,000 9,000 5,000 14,000 14,000
ボツワナ プラ 1,230 850 460 460 120 70 190 190
マダガスカル アリアリ 372,000 256,000 140,000 140,000 37,000 21,000 58,000 58,000
マラウイ クワチャ 26,700 18,300 10,000 10,000 2,700 1,500 4,200 4,200
マリ CFAフラン 89,000 61,000 33,000 33,000 9,000 5,000 14,000 14,000
南アフリカ共和国 ランド 1,330 920 500 500 130 75 210 210
モーリタニア ウギア 48,500 33,300 18,200 18,200 4,800 2,700 7,600 7,600
モザンビーク メティカル 6,020 4,140 2,260 2,260 600 340 940 940
モロッコ ディラム 1,450 1,000 550 550 150 80 230 230
リビア ディナール 225 155 85 85 23 13 35 35
ルワンダ フラン 106,700 73,300 40,000 40,000 10,700 6,000 16,700 16,700


※1  附 則 (平成二十年十二月二十六日 外務省令第二十号) 抄

 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

※2  附 則 (平成二一年三月一六日外務省令第三号) 抄

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。

※3  附 則 (平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)

 この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

※4  附 則 (平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)

 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

※5  附 則 (平成二二年三月一六日外務省令第三号)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。

※6  附 則 (平成二二年一二月一七日外務省令第一三号) 抄

 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

※7  附 則 (平成二三年三月一〇日外務省令第二号)

 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

 この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

 この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

 ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。