〇刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)
※1:平成二十一年三月三十一日 法務省令第十三号
※2:平成二十一年六月四日 法務省令第三十号
※3:平成二十二年三月三十一日 法務省令第十六号
第十条
四 ・・・・・・手の静脈・・・・・・
第六十二条
2 ・・・・・・四千四十円・・・・・・
※1 附 則 (平成二一年三月三一日法務省令第一三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に支給事由が生じた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条第一項又は第二項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。
※2 附 則 (平成二一年六月四日法務省令第三〇号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十二年三月三十一日 法務省令第十六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に支給事由が生じた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条第一項又は第二項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。