法律 50音 年別(平成18年)

〇簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)

※1:平成二十一年六月十九日 法律第五十四号
※2:平成二十一年七月三日 法律第六十七号

第六条
  ・・・・・・平成二十四年四月一日から起算して(改正附則※1、※2の『調整規定』参照)・・・・・・

※1   附 則 (平成二十一年六月十九日 法律第五十四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

  (調整規定)
第五条 この法律の施行の日が株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号。次項において「政投銀法改正法」という。)の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び日本政策投資銀行に対する」とあるのは「に対する」と、「ものとする」とあるのは「ものとし、日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする」とする。
  この法律の施行の日が政投銀法改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第三条第二項中「次条」とあるのは、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)附則第三条」とする。

※2   附 則 (平成二一年七月三日法律第六七号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

  (調整規定)
第四条 この法律の施行の日が中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十四号。次項において「商中法等改正法」という。)の施行の日以前となる場合には、同日の前日までの間における前条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第六条第二項の規定の適用については、同項中「及び」とあるのは、「に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、前項の措置のおおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとし、」とする。
  この法律の施行の日が商中法等改正法の施行の日後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、附則第二条第二項中「次条」とあるのは、「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十四号)附則第四条」とする。

  (政令への委任)
第五条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。