法律 50音 年別(平成18年)

〇国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)

※1:平成二十一年六月三日 法律第四十四号

第十一条

第四条第二号 場合を含む 場合及び同法第四十五条第三項又は第四項の規定により勤務した後退職した場合を含む

   附 則 (平成二十一年六月三日 法律第四十四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
    第一条の規定
    第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定及び同法第七十五条の二第二項の改正規定
    第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十八条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の三第二項の改正規定、同法第二十七条第二項の改正規定並びに同法第二十七条の二第三号、第二十七条の十四第一項及び第二十八条の二第一項の改正規定
    附則第三条、第十条及び第十一条の規定