〇外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十八年経済産業省令第百一号)
※1:平成二十一年九月十六日 経済産業省令第五十八号
・・・・・・第十七条第三項第二号イ・・・・・・売買、貸借又は贈与・・・・・・その射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月十六日 経済産業省令第五十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。