法律 50音 年別(平成18年)

〇障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)

平成二十二年六月一日 厚生労働省令第七十五号

   目  次

 ・・・・・・−第九十五条
----------平成二十二年六月一日 厚生労働省令第七十五号により条文追加(開始)----------
  (指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例)
第九十四条の二 次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する通いサービスをいう。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所については適用しない。
  一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する登録者をいう。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号)第四条第一項の規定により自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者又は障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十五人以下とすること。
  二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第四条第一項の規定により自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者又は障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人までの範囲内とすること。
  三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
  四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数及びこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第四条第一項の規定により自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者又は障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条に規定する基準を満たしていること。
  五 この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

----------平成二十二年六月一日 厚生労働省令第七十五号により条文追加(終了)----------

※1  附 則 (平成二十二年六月一日 厚生労働省令第七十五号)

この省令は、公布の日から施行する。