〇厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)
※1:平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十九号
第二条 ・・・・・・じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する疾病を除く。)、じん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺・・・・・・又は良性石綿胸水・・・・・・
(・・・・・・第十七条・・・・・・)
第四条 ・・・・・・令・・・・・・第十七条・・・・・・
表
二 ・・・・・・じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺又はじん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則第一条第一号から第五号までに掲げる疾病・・・・・・
(・・・・・・第十七条・・・・・・)
第五条 ・・・・・・第十七条・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十九号)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。