民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則(平成十八年最高裁判所規則第十号)
※1:平成二十一年十月一日 最高裁判所規則第九号
第一条 2 三 名古屋高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 四 広島高等裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所 三五 (省略)
附 則 (平成二十一年十月一日 最高裁判所規則第九号) この規則は、平成二十一年十一月二日から施行する。