〇地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)
※1:平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十四号
※2:平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号
※3:平成二十一年九月二十五日 総務省令第九十号
※4:平成二十一年十二月二十一日 総務省令第百十七号
※5:平成二十二年一月四日 総務省令第一号
第一条
7 ・・・・・・地方公営企業等金融機構地方公共団体金融機構・・・・・・
第七条
三
ロ ・・・・・・独立行政法人森林研究所独立行政法人森林総合研究所・・・・・・
六 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出
七 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出
六八
第十一条
2 ・・・・・・前々年度前年度・・・・・・
第十四条 ・・・・・・第一項第二項・・・・・・
附 則
第一条の二 ・・・・・・法第三十三条の五の三地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十八条により読み替えて適用される法第三十三条の五の三・・・・・・
一
イ ・・・・・・並びに法人の行う事業に対する事業税、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税・・・・・・
ロ ・・・・・・並びに法人の行う事業に対する事業税、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税・・・・・・
第二条の二 ・・・・・・(平成二十年法律第二十五号)・・・・・・
---------- 平成二十一年十二月二十一日 総務省令第百十七号による条文改正(開始) ----------
(地方債の特例に係る清算の手続)
第二条の七 法第三十三条の五の七第一項第四号に規定する破産手続その他の総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
一 破産手続
二 特別清算手続
三 次のイからハまでに掲げる要件に該当する債務処理に関する計画(以下この条において「清算計画」という。)を作成して債務処理を行う手続(当該清算計画が当該要件に該当することにつき、当該清算計画に係る当事者以外の者である確認適格者により、書面による確認が行われる場合に限る。)
イ 第三項の規定に従って策定されていること。
ロ 債務者の有する資産及び負債につき、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、処分価格により資産及び負債の価額の評定(以下この号及び次条第一項において「資産評定」という。)が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
ハ ロの貸借対照表における資産及び負債の価額等に基づいて債務者に対して債務の免除をする金額が定められていること。
四 前号の清算計画の案は、次に掲げる事項を含むものとする。
イ 事業の継続が困難になった原因
ロ 第一項第三号ロの貸借対照表における資産及び負債の価額等に基づいて、すべての債権者がその債権額の割合により弁済を受けるとした場合における各債権者の弁済を受けることができる額(ただし、少額の債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、当該割合にかかわらず算定した額)
ハ ロの額を基礎として、債務者の借入金について損失補償を行っている地方公共団体が債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある額
ニ 資産の公益的機能の維持等のために必要な措置
ホ 解散及び清算に関する計画
ヘ ホを実施するため必要な債務者に対する債務の免除
五 前号ホの解散及び清算に関する計画は、同号ロ及びハの額を基礎として、地方公共団体及び債権者にとって合理的なものとなるように策定するものとする。
六 清算計画は、債権者(第四号ヘの債務の免除をすることが見込まれる者に限る。)全員の書面による合意の意思表示によって決定されるものとする。
2 前項第三号に規定する確認適格者とは、清算計画に係る債務者である国内に本店又は主たる事務所を有する法人、その役員及び株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいい、株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該清算計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)をいう。
3 清算計画を作成して債務処理を行う債務者(以下この項において「債務者」という。)は、次の各号に定めるところにより清算計画を策定するものとする。
一 過大な債務を負っていることにより財務の状況が悪化しているため、事業の継続が困難となっている債務者は、地方公共団体(当該債務者の借入金について損失補償を行っている地方公共団体又は当該債務者に貸付金の貸付を行っている地方公共団体に限る。以下この項において同じ。)に対してその旨を申し出るものとする。
二 前号の規定による申出を受けた地方公共団体は、債務者が破産手続又は特別清算手続により清算するとした場合に当該債務者の資産の公益的機能の維持が困難となるおそれがある等これらの手続によらないで清算する公益上の必要があるときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
三 前号の規定による通知を受けた債務者は、清算計画の案を策定するものとする。
---------- 平成二十一年十二月二十一日 総務省令第百十七号による条文改正(終了) ----------
第二条の八
三 ・・・・・・資産及び負債の価額の評定(以下この号及び次号において「資産評定」という。)資産評定・・・・・・
四
イ ・・・・・・沖縄振興開発金融公庫、株式会社企業再生支援機構・・・・・・
(2) ・・・・・・債務の免除債務免除等(債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。以下この条において同じ。)・・・・・・
ハ ・・・・・・債務の免除債務免除等・・・・・・
2
二 再建計画に係る債務者に対し株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項に規定する再生支援をする株式会社企業再生支援機構
二三
附 則 (平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十四号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年九月二十五日 総務省令第九十号)
この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。
附 則 (平成二十一年十二月二十一日 総務省令第百十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十二年一月四日 総務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。