法律 50音 年別(平成19年)

〇限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)

※280420改正:平成二十八年四月二十日 法務省令第三十二号

  (印鑑の提出)
第三条  印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
 一  限定責任信託の名称
 二  限定責任信託の事務処理地
 三  資格
 四  氏名
 五  出生の年月日
2  印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 一  限定責任信託の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者) 当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びにその職務を行うべき者の氏名)
二  破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定により限定責任信託につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「破産管財人等」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者  当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名
3  第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人(当該登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)又は同項の書面に会社法人等番号(信託法第二百四十七条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。別表において同じ。 ) を記載した法人の代表者の資格を証する書面及び当該登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については、この限りでない。
 一  限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は破産管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 二  限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者) 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
 三  破産管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。) 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
 四  破産管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの

  (商業登記規則 の準用)
第八条  商業登記規則第一条の二第一項 及び第二項 、第二条から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条第一項、第四項及び第七項、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。 ) 、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条(第四項及び第五項を除く。)、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「印鑑届出事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第二項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一項及び第二項並びに同規則第八条において準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一項第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項中「設立」とあるのは「限定責任信託の定め」と、「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人」と、同条第一項(見出しを含む。)、第二項各号及び第五項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と、「役員」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人」と、同条第四項中「役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人」とあり、及び「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と読み替えるものとする。

  附 則 (平成二十八年四月二十日 法務省令第三十二号)

 (施行期日)
1 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則第六十一条第二項又は第三項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。 ) の規定にかかわらず、なお従前の例による。