法律 50音 年別(平成19年)

〇犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)

最終改正:平成二十一年七月十日 法律第七十四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年七月十日 法律第七十四号 (未施行)

第二条
 2
  二十八の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者
  二十九 ・・・・・・商品先物取引法・・・・・・第二条第二十三項・・・・・・商品先物取引業者・・・・・・

第十条 ・・・・・・第十五号まで及び第二十八号の二・・・・・・

第二十条
  一 ・・・・・・第二十八号の二・・・・・・
  八 ・・・・・・商品先物取引法・・・・・・

---------- 平成二十一年六月二十四日 法律第五十九号による条文追加(開始) ----------

第二十七条 他人になりすまして第二条第二項第二十八号の二に掲げる特定事業者(以下この条において「資金移動業者」という。)との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

---------- 平成二十一年六月二十四日 法律第五十九号による条文追加(終了) ----------
第二十八条
第二十九条

※1   附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  (罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  (政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

  (検討)
第三十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

※2   附 則 (平成二十一年七月十日 法律第七十四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。