〇特別会計に関する法律(平成十九年三月三十一日法律第二十三号)
最終改正:平成二二年五月二八日法律第三七号
(最終改正までの未施行法令) | |
昭和五十一年五月二十九日法律第三十八号 | (未施行) |
平成二十一年七月八日法律第七十号 | (未施行) |
平成二十二年四月九日法律第二十三号 | (未施行) |
平成二十二年五月二十八日法律第三十七号 | (未施行) |
第二十三条
一
ロ ・・・・・・地方揮発油税・・・・・・
二
イ ・・・・・・地方揮発油譲与税法・・・・・・地方揮発油譲与税の・・・・・・
第八十五条
2
二
ニ ・・・・・・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第七号・・・・・・
3
一
イ ・・・・・・_・・・・・・
ロ ・・・・・・_・・・・・・非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)・・・・・・
第百八条 ・・・・・・国民年金事業(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)による給付遅延特別加算金の支給を含む。・・・・・・負担及び年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給・・・・・・
第百十一条
二
イ ・・・・・・基礎年金給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものに限る。)の支給に要する費用を含む。次項第二号において同じ。)・・・・・・
2
二
イ ・・・・・・給付費(年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金(国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金に係るものを除く。)の支給に要する費用を含み、・・・・・・
3
二
イ ・・・・・・保険給付費(年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。)・・・・・・
第百十三条 ・・・・・・附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項・・・・・・除く。)(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第一号において同じ。)・・・・・・
2 ・・・・・・第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)・・・・・・附則第七十九条(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)・・・・・・
5 ・・・・・・第八十五条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)・・・・・・第八十条第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第二項において適用する場合を含む。)・・・・・・
第百十四条
一 ・・・・・・第八十五条第一項第一号(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)・・・・・・
二 ・・・・・・附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項・・・・・・
四 ・・・・・・第九号を除く。)(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。)・・・・・・
3 ・・・・・・みなされる費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第五号において同じ。)・・・・・・
4 ・・・・・・費用(当該費用に係る年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用を含む。第百二十条第二項第六号において同じ。)・・・・・・
第百二十条 ・・・・・・第二項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)・・・・・・
2
一 ・・・・・・附則第十四条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第七条第一項・・・・・・
第百二十四条
2
一 ・・・・・・_・・・・・・の規定により・・・・・・売払い・・・・・・
三 ・・・・・・第十一条第一項又は米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)第八条第一項・・・・・・
第百二十七条
一
イ ・・・・・・売払代金・・・・・・
ニ ・・・・・・第十一条第一項又は米穀の新用途への利用の促進に関する法律第八条第一項・・・・・・
二
ロ
ハ・・・・・・売払い・・・・・・
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
2 ・・・・・・同項第二号ホ・・・・・・
3 ・・・・・・同項第二号ヘ・・・・・・
第百二十八条
五 ・・・・・・売払い・・・・・・
六 ・・・・・・売払い・・・・・・
第百三十一条 削除
第百三十五条
三 ・・・・・・売払い・・・・・・
第百九十八条
3 ・・・・・・道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号若しくは第二号の高速自動車国道若しくは一般国道又は主要な同条第三号若しくは第四号の都道府県道若しくは市町村道として政令で定めるもの・・・・・・
7
六 ・・・・・・_・・・・・・
第二百一条
2
一
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
第二百二条の二 削除
第二百三条
2 ・・・・・・_・・・・・・
附 則
第四条 ・・・・・・平成二十二年度から・・・・・・平成二十二年度に・・・・・・平成二十二年度分・・・・・・平成二十三年度から・・・・・・
表(※13改正)年度 | 控除額 |
---|---|
平成二十三年度 | 八千五百九十三億円 |
平成二十四年度 | 九千四百五十三億円 |
平成二十五年度 | 一兆七百六十六億円 |
平成二十六年度 | 一兆二千二百四十八億円 |
平成二十七年度 | 一兆三千九百二十億円 |
平成二十八年度 | 一兆五千八百億円 |
平成二十九年度 | 一兆七千三百八十億円 |
平成三十年度 | 一兆九千百十八億円 |
平成三十一年度 | 二兆千二十九億円 |
平成三十二年度 | 二兆三千百三十五億円 |
平成三十三年度 | 二兆五千四百四十五億円 |
平成三十四年度 | 二兆七千九百九十一億円 |
平成三十五年度 | 二兆九千八百三十六億円 |
平成三十六年度 | 三兆千七百七十億円 |
平成三十七年度 | 三兆三千七百九十一億円 |
平成三十八年度 | 三兆五千八百九十七億九千五百四十万八千円 |
第九条 ・・・・・・から第六号まで・・・・・・及び平成二十二年度・・・・・・平成二十三年度及び平成二十四年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号及び第二号に掲げる額の合算額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第二号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、平成二十八年度から・・・・・・ ・・・・・・平成二十一年度・・・・・・附則第四条第一項第二号から第四号までに掲げる額の合算額を加算した額に一兆円を加算した額・・・・・・_・・・・・・に五千億円を加算した額とし、平成二十三年度・・・・・・平成三十六年度まで・・・・・・第五号・・・・・・額から第四号に掲げる額を減額した額とし、平成三十七年度から平成四十二年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とする・・・・・・平成二十二年度,/ins>・・・・・・第四号・・・・・・一兆四千八百五十億円・・・・・・平成二十三年度に・・・・・・_・・・・・・_・・・・・・平成三十七年度まで・・・・・・平成三十八年度・・・・・・額とし、平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額から第五号に掲げる額を減額した額とする・・・・・・
一 ・・・・・・附則第四条の二第二項・・・・・・
年 度 | 金 額 |
---|---|
_ | _ |
_ | _ |
平成二十三年度 | 八百六十七億円 |
平成二十四年度 | 八百六十七億円 |
年 度 | 金 額 |
---|---|
平成二十三年度 | 六千六百九十五億円 |
平成二十四年度 | 六千二百三十四億八千五百万円 |
平成二十五年度 | 五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 | 五千百十二億円 |
平成二十七年度 | 四千六百九十四億円 |
平成二十八年度 | 四千二百四億円 |
平成二十九年度 | 三千七百三十九億円 |
平成三十年度 | 三千二百五十二億円 |
平成三十一年度 | 二千八百二十三億円 |
平成三十二年度 | 二千三百七十七億円 |
平成三十三年度 | 千九百十八億円 |
平成三十四年度 | 千四百六十三億円 |
平成三十五年度 | 千六億円 |
平成三十六年度 | 六百二億円 |
平成三十七年度 | 二百六十八億円 |
三 地方交付税法附則第四条の二第六項の規定により平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千四百八十二億九百五十万円
四 地方交付税法附則第四条の二第六項の規定により平成二十八年度から平成四十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十三億八千二百五十万円
第二十条の二 ・・・・・・附則第十三条第一項・・・・・・
2 平成二十一年度における前項の規定の適用については、同項中「同条第三項」とあるのは、「第十四条第一項並びに同法附則第十三条第三項及び第十四条第二項」とする。
第五十条
2 ・・・・・・第二百一条第二項第一号イ・・・・・・同号ヘ・・・・・・道路整備事業・・・・・・道路整備事業(・・・・・・ものを除く。)」を加え、同条第十項、第十二項及び第十四項中「第二百一条第二項第一号ト」を「第二百一条第二項第一号ヘ」に、「同号ト」を「同号ヘ・・・・・・
第五十条の二 ・・・・・・(昭和三十三年法律第三十四号)第三条第一項・・・・・・
3 ・・・・・・第三条第一項・・・・・・
4 ・・・・・・第三条第一項・・・・・・
5 ・・・・・・第三条第一項・・・・・・
6 ・・・・・・道路整備事業・・・・・・道路整備事業(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第三条第三項・・・・・・貸付けを除く。)・・・・・・
第二百条の二 ・・・・・・附則第二十二項・・・・・・附則第二十四項・・・・・・
第二百十四条
6 ・・・・・・農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第三十八条の規定による改正前の第百三十一条・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年二月二十日 法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年三月三十日 法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
※3 附 則 (平成二十一年三月三十一日 法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)第二十三条の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
2 新特会法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、旧譲与税法の規定(附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)による地方道路譲与税の譲与金は、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の歳出とする。
※4 附 則 (平成二十一年三月三十一日 法律第十号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
※5 附 則 (平成二十一年三月三十一日 法律第十三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
2 新特会法第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、第四条の規定による改正前の地方道路税法の規定による地方道路税の収入は、交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の歳入とする。
※6 附 則 (平成二十一年四月二十四日 法律第二十五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
※7 附 則 (平成二十一年四月三十日 法律第二十八号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百九十八条第三項に規定する道路の整備に関する事業で平成二十年度以前の年度に国が施行したもの、平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた同項に規定する道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付け並びに平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る当該経費の交付及び資金の貸付けで平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの経理については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
※8 附 則 (平成二十一年五月一日 法律第三十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の整理)
第七条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
※9 附 則 (平成二十一年六月二十四日法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四十三条の規定 公布の日
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 附則第三条、第五条、第六条第二項及び第六項並びに第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における買収、売渡し、譲与及び賃貸、附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第七十二条の規定による買収、附則第八条第二項の規定により新農地法第四十六条の規定の例によることとされる売払い並びに附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農地法第八十条の規定による売払い並びにこれらの附帯業務に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により同項に規定する経理を農業経営基盤強化勘定において行う場合については、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百三十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十七条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第二号中「ハ 農地等の管理及び売払いその他の処分に要する費用ニ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)ホ 農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金ヘ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条第一項の規定による都道府県に対する貸付金ト 業務勘定への繰入金チ 調整勘定への繰入金リ 附属諸費」とあるのは「ハ 農地等の管理及び売払いその他の処分に要する費用ニ 他の会計への繰入金ホ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)ヘ 農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金ト 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条第一項の規定による都道府県に対する貸付金チ 業務勘定への繰入金リ 調整勘定への繰入金ヌ 附属諸費」と、同条第二項中「同項第二号ホ」とあるのは「同項第二号ヘ」と、同条第三項中「同項第二号ヘ」とあるのは「同項第二号ト」とする。
(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
※10 附 則 (平成二十一年七月八日 法律第七十号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第十条 この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進又は」とあるのは「可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは」とする。
2 前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「若しくは非化石エネルギー」を「又は非化石エネルギー」に改め、「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。
※11 附 則 (平成二十二年二月三日 法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。
※12 附 則 (平成二十二年二月三日 法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第三号中「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第五項」に、「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「二千四百八十二億九百五十万円」を「八百二十七億三千六百五十万円」に改め、同条第四号中「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第五項」に、「平成四十二年度」を「平成三十八年度」に、「九百八十三億八千二百五十万円」を「千八百十一億千九百万円」に改め、同条に次の一号を加える。
五 地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十三億八千二百五十万円
附 則 (平成二二年三月三一日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十二年度分の予算から適用する。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの
イ 砂防法第四十九条の規定により読み替えて適用する同法第十四条第二項
ロ 道路法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項
ハ 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項
ニ 高速自動車国道法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第二十条第一項
ホ 河川法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十条第一項
ヘ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第十一条の規定により読み替えて適用する同法別表五の項
二 次に掲げる法律の規定 平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 道路の修繕に関する法律第二条第三項
ロ 共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
ハ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
ニ 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百一条第二項
三 次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 砂防法第十四条第二項
ロ 道路法第五十条第二項
ハ 高速自動車国道法第二十条第一項
ニ 河川法第六十条第一項
ホ 沖縄振興特別措置法別表五の項
附 則 (平成二二年四月九日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における貸付金の償還金(同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金及び同条第六項の規定による納付金を含む。)に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における前条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十七条第一項第一号の規定の適用については、同号中「ヘ 附属雑収入」とあるのは、「ヘ 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における貸付金の償還金(同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金及び同条第六項の規定による納付金を含む。) ト 附属雑収入」とする。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第四条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。