〇港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)
※1:平成二十二年九月六日 国土交通省令第四十六号
第四十二条
2
一 船舶との荷役の用に供する荷役機械(石油荷役機械を除く。)の要求性能自重、レベル一地震動、載荷重及び風等の作用による損傷等が、当該荷役機械の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
二
三
※1 附 則 (平成二二年九月六日国土交通省令第四六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に設置されている船舶との荷役の用に供する固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(建設中のものを含み、石油荷役機械を除く。)がこの省令の規定に適合しない場合においては、この省令の施行後当該施設の改良の工事に着手する場合を除き、当該施設については、当該規定は、適用しない。