法律 50音 年別(平成19年)

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)

※1:平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号
※2:平成二十一年四月一日 内閣府令第二十一号
※3:平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号
※4:平成二十一年八月三日 内閣府令第四十三号
※5:平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号

最終改正:平成二二年三月一日内閣府令第七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年十二月二十八日内閣府令第七十八号 (一部未施行)

第一条
 3
  十三 ・・・・・・第三十一条の四第三項・・・・・・
  十四 ・・・・・・第三十一条の四第三項・・・・・・
  十五 ・・・・・・第三十一条の四第四項・・・・・・
  十六 ・・・・・・第三十一条の四第四項・・・・・・
 4
  十三 ・・・・・・第百二十三条第一項第十九号・・・・・・

第八条
  六
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
   ヘ 有価証券関連業を行う場合には、第七十条の三第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
    (1) 当該措置の実施の方法
    (2) 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
   ト 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
    (1) 当該情報を受領し、又は提供する登録金融機関又は親法人等若しくは子法人等の商号又は名称
    (2) 業務執行の方法
    (3) 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------

第三十一条 ・・・・・・第三十一条の四第一項及び第二項・・・・・・これらの規定・・・・・・
 3 ・・・・・・第三十一条の四第一項及び第二項・・・・・・これらの規定・・・・・・

第四十五条
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
  十 第七十条の三第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
   イ 当該措置の実施の方法
   ロ 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
   --------------- 平成二十一年四月一日 内閣府令第二十一号による追加事項(開始) --------------
  十一 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
   イ 当該情報を受領し、又は提供する委託金融商品取引業者の商号又は名称
   ロ 業務執行の方法
   ハ 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
   --------------- 平成二十一年四月一日 内閣府令第二十一号による追加事項(終了) --------------
  十二 第百五十四条第四号ト、リ及びヌに規定する場合において情報を提供するときは、当該情報を受領する親法人等又は子法人等の商号又は名称
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------

   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
  (金融商品関連業務の範囲)
第七十条の二 法第三十六条第二項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
  一 特定金融商品取引業者等(法第三十六条第三項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が令第十五条の二十七第一号に掲げる者である場合次のイ及びロに掲げる業務
   イ 金融商品取引業又は登録金融機関業務
   ロ 法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業
者等の子金融機関等(法第三十六条第五項に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行
う当該業務に相当する業務を含む。)
  二 特定金融商品取引業者等が令第十五条の二十七第二号に掲げる者である場合 次のイ及びロに掲げる業務
   イ 金融商品取引業又は登録金融機関業務
   ロ 法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務

  (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第七十条の三 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第四項に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(同条第二項に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
  二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
   イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
   ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
   ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
   ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
  三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  四 次に掲げる記録の保存
   イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
   ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
 2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
 3 第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------

第八十二条
  十四 ・・・・・・認定投資者保護団体(当該金融商品取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)・・・・・・

第九十四条
  二 ・・・・・・第百四十三条第一項第二号ニ・・・・・・

第九十八条
  二 ・・・・・・第百二十三条第一項第九号・・・・・・

第百十一条
  五 有価証券又は金銭の受渡しを伴わない有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)を行う場合
  

第百十七条
---------- 平成二十一年八月三日内閣府令第四十三号により追加(開始) ----------
  二十七 通貨関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第二十一号の二に規定する通貨関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第四項及び第六項から第十項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ\に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第六項から第九項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第三項から第五項までにおいて同じ。)の額に当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第六項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
  二十八 その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)
---------- 平成二十一年八月三日内閣府令第四十三号により追加(終了) ----------
  二十九
  三十
 2
---------- 平成二十一年八月三日内閣府令第四十三号により追加(開始) ----------
 3 第一項第二十七号及び第二十八号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
 4 金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  一 第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十八条第二項に規定する額
  二 第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引又は同条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引 いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額
 5 金融商品取引業者等は、第一項第二十七号又は第二十八号の証拠金等の全部又は一部が第三項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法第六十九条第二項第一号イ(同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
 6 第一項第二十七号又は第二十八号の実預託額、同項第二十七号の約定時必要預託額及び同項第二十八号の維持必要預託額は、複数の通貨関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。この場合における同項第二十七号の規定の適用については、同号中「当該通貨関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている通貨関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
 7 第一項第二十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。
  一 当該額を、顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引のみについて算出する場合 当該通貨関連デリバティブ取引の額(当該通貨関連デリバティブ取引が次に掲げる取引である場合にあっては、零。次項第一号において同じ。)
   イ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
   ロ 法第二条第二十二項第三号に掲げる取引(顧客がオプションを取得する立場の当事者になるものに限る。)
   ハ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
   二 当該額を、顧客が行おうとする通貨関連デリバティブ取引と当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を締結する時において行っている他の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 これらの通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前号イからハまでに掲げる取引
に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
 8 第一項第二十八号及び第六項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。
  一 当該額を、顧客が行う各通貨関連デリバティブ取引ごとに算出する場合 当該各通貨関連デリバティブ取引の額
  二 当該額を、複数の通貨関連デリバティブ取引について一括して算出する場合 当該複数の通貨関連デリバティブ取引の額の合計額から前項第一号イからハまでに掲げる取引に係る通貨関連デリバティブ取引の額を減じて得た額
 9 第七項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る通貨関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る通貨関連デリバティブ取引の額とすることができる。
 10 前三項の「通貨関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
  一 次に掲げる通貨関連デリバティブ取引以外の通貨関連デリバティブ取引 当該通貨関連デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
   イ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引
   ロ 法第二条第二十二項第三号に掲げる取引
   ハ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引
  二 次に掲げる通貨関連デリバティブ取引 次に掲げる当該通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、それぞれ次に定める取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額
   イ 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引 同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引
   ロ 法第二条第二十二項第三号に掲げる取引 同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ又はロに掲げる取引
   ハ 外国市場デリバティブ取引であってイに掲げる取引と類似の取引 イに定める取引と類似の取引
 11 第九項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
  一 通貨の売付け
  二 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  三 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
  四 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
 12 第九項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
  一 通貨の買付け
  二 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  三 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)
  四 外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる取引に類似するものに限る。)
---------- 平成二十一年八月三日内閣府令第四十三号により追加(終了) ----------

第百十九条
  六 ・・・・・・若しくは・・・・・・場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合・・・・・・
  八
   イ ・・・・・・者に限る。次号において同じ・・・・・・
  九 事故による損失について、金融商品取引業者等と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
   イ 金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
   ロ イの支払が事故による損失を補てんするために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る金融商品取引業者等及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
   ・・・・・・上回らないとき (前各号に掲げる場合を除く。)・・・・・・
  十一 ・・・・・・限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く・・・・・・
 2 ・・・・・・前項第十号・・・・・・前項第十一号・・・・・・
 3 ・・・・・・から第十一号まで・・・・・・

第百二十三条
  十八
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
   ニ 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第三十六条第二項、銀行法第十三条の三の二第一項(長期信用銀行法第十七条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第五十九条の二の二第一項、中小企業等協同組合法第五十八条の五の二第一項、農業協同組合法第十一条の五の二第一項若しくは第十一条の十二の二第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十五条の九の二第一項(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の二第一項又は保険業法第百条の二の二第一項若しくは第百九十三条の二第一項の規定をいう。第二十四号ハにおいて同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報
   ホ 委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が委託を行う登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合であって、当該委託金融商品取引業者が内部管理に関する業務等(電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部管理に関する業務をいう。以下ホ及び第二十四号ニにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を当該登録金融機関に提供する場合(当該委託金融商品取引業者及び当該登録金融機関において内部管理に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------
   --------------- 平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号による追加事項(開始) --------------
  二十一の二 顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ\に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引(通貨関連市場デリバティブ取引、通貨関連店頭デリバティブ取引又は通貨関連外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号において同じ。)がその計算において行った通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に行うこととする通貨関連デリバティブ取引の決済(次号において「ロスカット取引」という。)を行うための十分な管理体制を整備していない状況
  二十一の三 通貨関連デリバティブ取引について、ロスカット取引を行っていないと認められる状況
   --------------- 平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号による追加事項(終了) --------------
  二十四
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
   ハ 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定を遵守するために当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報
   ニ 当該登録金融機関が当該委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合であって、当該登録金融機関が内部管理に関する業務等の全部又は一部を行うために必要な情報を当該委託金融商品取引業者に提供する場合(当該登録金融機関及び当該委託金融商品取引業者において内部管理に関する業務等を行う部門から当該情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合であって、当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者から同号ト又はリの情報を受領する場合者が当該委託金融商品取引業者に当該情報を提供する場合に限る。)における当該情報
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------
  二十五
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
 2 登録金融機関が委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における前項第十八号及び第二十四号の規定については、登録金融機関又は委託金融商品取引業者が顧客(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報の委託金融商品取引業者又は登録金融機関への提供(以下この項において「特別情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該顧客が当該停止を求めるまでは、当該特別情報の提供について当該顧客の書面による同意を得ているものとみなす。ただし、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が当該情報を委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から受領する場合は、この限りでない。
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------
   --------------- 平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号による追加事項(開始) --------------
 3 第一項第二十一号の二の「通貨関連市場デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号又は第二号に掲げる取引に係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
 4 第一項第二十一号の二の「通貨関連店頭デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)をいう。
 5 第一項第二十一号の二の「通貨関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
   --------------- 平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号による追加事項(終了) --------------

第百三十条
  九 ・・・・・・第百五十三条第一項第十三号・・・・・・

第百四十三条 ・・・・・・次の各号に掲げるデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等に該当するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める方法・・・・・・
   --------------- 平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号による改正(開始) --------------
  一 通貨関連デリバティブ取引等 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
  二 前号に掲げるデリバティブ取引等以外のもの 次に掲げる方法
   イ 銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
   ロ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんのあるもの又は信託会社若しくは信託業務を営む金融機関への金銭信託で信託財産が安全に運用されるもの(当該保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
   ハ カバー取引相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等(他の金融商品取引業者等若しくは銀行(登録金融機関を除く。)又は外国の法令上これらに相当する者で外国の法令を執行する当局の監督を受ける者をいう。以下この号及び第百四十三条の三において同じ。)を相手方としてカバー取引を行う場合又は取引所金融商品市場(外国金融商品市場を含む。ハにおいて同じ。)においてカバー取引を行う場合に、当該特定業者等又は当該取引所金融商品市場を開設する者に当該カバー取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。)
   ニ 媒介等相手方への預託(金融商品取引業者等が、特定業者等を媒介等相手方として第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引以外の店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この号及び次項において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理を行う場合に、当該特定業者等に当該店頭デリバティブ取引に係る保証金として金銭を預託するときに限る。)
   --------------- 平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号による改正(終了) --------------
  ・・・・・・前項・・・・・・店頭金融先物取引に該当するもの・・・・・・第百四十四条第三項・・・・・・
 3 第一項各号の「通貨関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
  一 第百二十三条第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為
  二 第百二十三条第四項に規定する通貨関連店頭デリバティブ取引(外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために行うものであって、当該損失の可能性を減殺するために行われることが金融商品取引業者等において確認されるものを除く。)又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
  三 第百二十三条第五項に規定する通貨関連外国市場デリバティブ取引又はこれに係る法第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為

   --------------- 平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号による追加条項(開始) --------------
(顧客区分管理信託の要件等)
第百四十三条の二 前条第一項第一号に規定する金銭信託(以下「顧客区分管理信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。
  一 金融商品取引業者等を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む金融機関を受託者とし、かつ、当該金融商品取引業者等の行う通貨関連デリバティブ取引等(前条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。第六号において同じ。)に係る顧客を元本の受益者とするものであること。
  二 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
  三 複数の顧客区分管理信託を行う場合にあっては、当該複数の顧客区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
  四 金融商品取引業者等が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
   イ 法第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項又は第五十四条の規定により法第二十九条の登録を取り消されたとき。
   ロ 法第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十四条の規定により法第三十三条の二の登録を取り消されたとき。
   ハ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
   ニ 金融商品取引業等の廃止(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けたすべての営業所又は事務所における金融商品取引業等の廃止。ニにおいて同じ。)をしたとき、若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内に設けた営業所又は事務所の清算の開始。ニにおいて同じ。)をしたとき、又は法第五十条の二第六項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
   ホ 法第五十二条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第七号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
   ヘ 内閣総理大臣が、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四百九十条第一項の規定による破産手続開始の申立てを行ったとき。
   ト 内閣総理大臣が、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十九条、第四百四十八条又は第四百九十二条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたとき。
  五 当該顧客区分管理信託(信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるものを除く。)に係る信託財産の運用の方法が、次に掲げる方法によるものであること。
   イ 国債証券その他金融庁長官の指定する有価証券の保有
   ロ 金融庁長官の指定する金融機関への預金又は貯金(金融商品取引業者等が当該金融機関である場合は、自己に対する預金又は貯金を除く。)
   ハ その他金融庁長官の指定する方法
  六 信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額(個別顧客区分管理金額(金融商品取引業者等が廃止その他の理由により金融商品取引業等を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき通貨関連デリバティブ取引等に係る法第四十三条の三第一項に規定する金銭その他の保証金の額を当該顧客ごとに算定した額をいう。第十四号及び次条第一項において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して二営業日以内に、金融商品取引業者等によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
  七 金融商品取引業者等が信託財産である有価証券の評価額をその時価により算定するものであること(当該顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のある場合を除く。)。
  八 顧客区分管理信託が信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のある場合に、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託の元本額とするものであること。
  九 次に掲げる場合以外の場合には、顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
   イ 信託財産の元本の評価額が顧客区分管理必要額を超過する場合に、その超過額の範囲内で顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
   ロ 他の顧客区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
  十 前号イ又はロに掲げる場合に行う顧客区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産は、委託者に帰属させるものであること。
  十一 金融商品取引業者等が第四号イからトまでのいずれかに該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人が特に認める場合を除き、当該金融商品取引業者等が受託者に対して信託財産の運用の指図を行うことができないものであること。
  十二 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、顧客の受益権が当該受益者代理人によりすべての顧客について一括して行使されるものであること。
  十三 顧客の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
  十四 顧客が受益権を行使する場合にそれぞれの顧客に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における顧客区分管理必要額に対する当該顧客に係る個別顧客区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別顧客区分管理金額を超える場合には、当該個別顧客区分管理金額)とされていること。
  十五 顧客が受益権を行使する日における元本換価額が顧客区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。
 2 前項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客区分管理信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客区分管理信託に元本補てんがある場合には、元本額)をいう。

(個別顧客区分管理金額等の算定等)
第百四十三条の三 顧客区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を毎日算定しなければならない。
 2 第百四十三条第一項第二号ハ及びニに掲げる方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、特定業者等に預託した保証金について、定期的にその金額の確認を行わなければならない。
   --------------- 平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号による追加条項(終了) --------------

  (金融商品取引業者における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)(※5:見出し全面改正)
第百四十八条 ・・・・・・及び第二項第一号・・・・・・
  一 ・・・・・・符号をいう。第百四十九条の二第一号イ及び・・・・・・金融商品取引業者・・・・・・
  三 ・・・・・・金融商品取引業者・・・・・・

  (登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)(※5:条文追加)
第百四十九条の二 法第四十四条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
  一 次のいずれかに該当すること。
   イ 証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関(有価証券等管理業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)に交付されること。
   ロ 登録金融機関と預金又は貯金の受入れを内容とする契約を締結する個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該契約に付随した貸付けを行う契約に基づき当該個人に対し当該有価証券の対価に相当する額の全部又は一部の貸付け(一月以内に返済を受ける貸付けに限る。)を行うものであること。
  二 同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと。
  三 当該有価証券の売買が累積投資契約(登録金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいう。)によるものであること。
   イ 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。
   ロ 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した登録金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。
   ハ 他の顧客又は登録金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。
   ニ 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(登録金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。
   ホ 顧客から申出があったときには解約するものであること。

第百五十条
  一 ・・・・・・前条各号・・・・・・
  二 ・・・・・・よって・・・・・・前条各号・・・・・・
  三 ・・・・・・自己の取引上の・・・・・・
  五
   イ ・・・・・・第百二十三条第一項第二十四号・・・・・・

第百五十一条及び第百五十二条 削除

第百五十三条
  三  ・・・・・・第百十七条第一項第二十九号・・・・・・
  四
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
   ハ 株券であって、次に掲げる要件のすべてを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格の決定に適切に関与しているもの(イ又はロに該当するものを除く。)
    (1) 法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行うことについて法第二十九条の登録を受けていること。
    (2) 有価証券の引受けに係る業務に関する十分な経験を有すること。
    (3) 主幹事会社又は当該株券の発行者(以下ハにおいて「主幹事会社等」という。)の親法人等又は子法人等でないこと。
    (4) 主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等の総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第四項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。以下ハにおいて同じ。)を保有していないこと。
    (5) その総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権を主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等が保有していないこと。
    (6) 次に掲げる者が、主幹事会社等の取締役及び執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下ハにおいて同じ。)並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を占めていないこと。
     (i) その役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下ハにおいて同じ。)及び主要株主(第九十一条第一項第二号に規定する主要株主をいう。)
     (ii) (i)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)
     (iii) 自己並びに(i)及び(ii)に掲げる者が、他の会社等(令第十五条の十六第三項に規定する会社等をいう。以下ハにおいて同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の会社等及びその役員
     (iv) その役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人
    (7) その取締役及び執行役並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を主幹事会社等についての(6)(i)から(iv)までに掲げる者が占めていないこと。
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------
  七
   ロ 「第百二十三条第十八号イ」を「第百二十三条第一項第十八号イ」に改める。※1
   ハ 「第百二十三条第二十四号イ」を「第百二十三条第一項第二十四号イ」に、「同条第十八号イ」を「同項第十八号イ」に改める。※1
   ト 「提供する」を「受領し、又は提供する」に、「当該金融商品取引業者から」を「当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から」に改める。※1
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
   リ 内部管理に関する業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領し、又はその特定関係者に提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する特定関係者において内部管理に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------
  八 「当該金融商品取引業者の親法人等」を「有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等」に改める。※1
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
  九 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した発行者等に関する非公開情報(第七号ト及びリの場合に取得したものに限る。)を電子情報処理組織の保守及び管理並びに内部管理に関する業務を行うため以外の目的で利用すること。
  十 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親銀行等又は子銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行うこと。
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------
  十一
  十二
  十一十三
  十二十四
  
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
 2 前項第七号及び第八号の金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等が発行者等(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該発行者等に関する非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は金融商品取引業者への提供(以下この項において「非公開情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該発行者等が当該停止を求めるまでは、当該非公開情報の提供について当該発行者等の書面による同意があるものとみなす。
 3 第一項第七号リ及び第九号の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
  一 法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品取引所法第二条第一項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)を遵守したものかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務
  二 損失の危険の管理に関する業務
  三 内部監査及び内部検査に関する業務
  四 財務に関する業務
  五 経理に関する業務
  六 税務に関する業務
 4 第一項第七号リの「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
  一 当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社
  二 持株会社に該当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理及びこれに附帯する業務を行う会社(次号から第五号までに掲げる者を除く。)
  三 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等
  四 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等を子会社とする持株会社(第一号に掲げる者を除く。)
  五 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である次に掲げる者
   イ 金融商品取引業者
   ロ 信託会社
   ハ貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
  六 その他金融庁長官の指定する者
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------

第百五十四条
  四 ・・・・・・社員を含む。以下この号及び次号において同じ。・・・・・・
   ロ ・・・・・・第百二十三条第十八号イ第百二十三条第一項第十八号イ・・・・・・
   ハ ・・・・・・第百二十三条第十八号イ第百二十三条第一項第十八号イ・・・・・・同条第二十四号イ同項第二十四号イ・・・・・・
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(開始) --------------
   リ 内部管理に関する業務(前条第三項に規定する内部管理に関する業務をいう。以下リにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者(当該登録金融機関が有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者についての前条第四項各号に掲げる者であって、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等である者をいう。以下リにおいて同じ。)に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部管理に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
   ヌ 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等が対象規定(第百二十三条第一項第十八号ニに規定する対象規定をいう。以下ヌにおいて同じ。)を遵守するために必要な情報を当該親銀行等又は子銀行等に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親銀行等又は子銀行等において当該対象規定の遵守に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
   --------------- 平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号による追加事項(終了) --------------
 5 ・・・・・・当該登録金融機関の当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人が、当該登録金融機関の・・・・・・

第百五十五条 ・・・・・・第百五十三条第七号イ第百五十三条第一項第七号イ・・・・・・

第百五十七条
  二
   ハ ・・・・・・第百五十三条第七号イ第百五十三条第一項第七号イ・・・・・・

第百七十七条
  三
   イ ・・・・・・顧客分別金信託、顧客区分管理信託・・・・・・

第百八十六条
 2
  二 ・・・・・・委託金融商品取引業者等委託金融商品取引業者・・・・・・
  三 ・・・・・・委託金融商品取引業者等委託金融商品取引業者・・・・・・

第二百七十五条
  十二 ・・・・・・第百二十三条第十八号イ第百二十三条第一項第十八号イ・・・・・・
  二十五 ・・・・・・第百十七条第一項第二十七号第百十七条第一項第二十九号・・・・・・
  二十七 ・・・・・・第百十七条第一項第二十七号第百十七条第一項第二十九号・・・・・・

第二百七十七条
  六 ・・・・・・又は若しくは・・・・・・場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合・・・・・・
  八
   イ ・・・・・・場合に限る者に限る。次号において同じ・・・・・・
  九 事故による損失について、所属金融商品取引業者等及び金融商品仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
   イ 所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
   ロ イの支払が事故による損失を補てんするために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る所属金融商品取引業者等、金融商品仲介業者及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
   ・・・・・・上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)・・・・・・
  十一 ・・・・・・限る限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く・・・・・・
 2 ・・・・・・前項第九号前項第十号・・・・・・同項第十号同項第十一号・・・・・・
 3 ・・・・・・又は第十号から第十一号まで・・・・・・

第二百八十一条
  九 ・・・・・・第百十七条第一項第二十七号第百十七条第一項第二十九号・・・・・・

  附 則

第十七条 ・・・・・・第百五十三条第七号第百五十三条第一項第七号・・・・・・


  附 則 (平成二十一年一月二十三日 内閣府令第一号) 抄

(施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第二項に規定する登録金融機関又は委託金融商品取引業者は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する顧客に対して同項に規定する特別情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。
2  第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第二項に規定する金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する発行者等に対して同項に規定する非公開情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条  この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二十一年四月一日 内閣府令第二十一号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第八条の改正規定、第四十五条の改正規定及び第百二十三条の改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二十一年七月三日 内閣府令第四十号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年八月一日から施行する。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に通貨関連デリバティブ取引等(この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新令」という。)第百四十三条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、新令第九十四条第一項第二号、第百二十三条第一項、同条第三項から第五項まで、第百四十三条から第百四十三条の三まで及び第百七十七条第一項第三号イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二十一年八月三日 内閣府令第四十三号)
  (施行期日)
第一条 この府令は、平成二十二年八月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第七項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「百分の四」とあるのは、「百分の二」とする。

  附 則 (平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号) 抄

  (施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。

  (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

  (罰則の適用に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年一二月二四日内閣府令第七六号)

 この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号) 抄

  (施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十三条の規定 公布の日
 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第一項第三十号を同項第三十二号とし、同項第二十九号を同項第三十一号とし、同項第二十八号の次に二号を加える改正規定、同条に十項を加える改正規定並びに同令第百五十三条第一項第三号、第二百七十五条第一項第二十五号及び第二十七号並びに同令第二百八十一条第九号の改正規定 平成二十三年一月一日

  (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第二条 改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

  (投資信託の目論見書等に関する経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第十五条第一号及び第二号、第十五条の二第一項並びに第十六条第一号及び第二号の規定並びに第二十五号様式及び第二十五号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書(新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に係る目論見書(新金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書に係る目論見書については、なお従前の例による。
 第四条の規定による改正後の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式、第四号の二様式、第七号様式、第七号の二様式、第十号様式及び第十号の二様式は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書(新金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第六条 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(事故の確認を要しない場合に関する経過措置)
第七条 平成二十五年九月二十九日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「指定を受けた者」とあるのは、「指定を受けた者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
(信用格付業者に関する経過措置)
第八条 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六条第一項第九号の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている資産証券化商品(同令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている金融商品(新金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
 第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている法人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項各号に掲げるものを含む。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、当該登録を受けた日から二年間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年一月二二日内閣府令第一号)

 この府令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、第二条中金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令附則第一条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二二年三月一日内閣府令第七号)

 この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。