企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)
改正:※1 平成二十一年四月一日 政令第百十二号
第三条
一 ・・・・・・(炭素繊維製造業を除く。)・・・・・・」を削り、同項中第十三号を第十四号とし、第三号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 窯業・土石製品製造業
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
附 則(平成二十一年四月一日 政令第百十二号)
この政令は、公布の日から施行する。