高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)
※1:平成二十年十二月二十五日 政令第四百二号
第二十三条 三 ・・・・・・口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た・・・・・・ イ 削除(※1:削除) ロ 削除(※1:削除)
附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第四百二号) この政令は、公布の日から施行する。