法律 50音 年別(平成19年)

〇社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)

※1:平成二十一年十二月二十八日 政令第三百十号
※2:平成二十二年九月一日 政令第百九十一号

第二条
  四十 ・・・・・・からハまで・・・・・・
   ハ スペイン協定 スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
  四十一 ・・・・・・ニまで・・・・・・
   ニ スペイン協定 坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間

  五十一 スペイン協定又はスペイン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。
  五十二 アイルランド協定又はアイルランド実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定第一条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。

第十三条 ・・・・・・第四条・・・・・・

第二十一条
  七 アイルランド協定

第三十四条
  七 スペイン協定
  八 アイルランド協定

第三十五条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第三十八条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第四十条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第五十二条 ・・・・・・厚生労働大臣・・・・・・

第五十三条 削除

第六十一条
  五 スペイン協定
  六 アイルランド協定

第七十二条
  五 スペイン協定
  六 アイルランド協定

第七十三条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
 3 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
 4 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第七十七条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
 3 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第八十四条
 2 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第九十五条
  九 スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令
  十 アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令

  (・・・・・・_・・・・・・)
第九十六条 ・・・・・・_・・・・・・次のとおり・・・・・・
  一 ドイツ協定
  二 スペイン協定
  三 アイルランド協定

---------- 平成二十二年九月一日 政令第百九十一号による条文追加(開始) ----------

  (法第百二条第三項に規定する政令で定める社会保障協定)
第九十六条の二 法第百二条第三項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

---------- 平成二十二年九月一日 政令第百九十一号による条文追加(終了) ----------

第九十七条
  九 スペイン協定
  十 アイルランド協定

---------- 平成二十一年十二月二十八日 政令第三百十号による条文追加(開始) ----------

  (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
第九十七条の二 法第百三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百条の四第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 日本年金機構(以下「機構」という。)
第一項各号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第百三条の二第一項各号
若しくは一部 又は一部
若しくは不適当 又は不適当
第百条の四第四項 、前項 、協定実施特例法第百三条の二第二項において準用する前項
第一項各号 同条第一項各号
又は前項 又は同条第二項において準用する前項
するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき
第百条の四第六項 、第三項 、協定実施特例法第百三条の二第二項において準用する第三項
第一項各号 同条第一項各号
又は第三項 又は同条第二項において準用する第三項
第百条の四第七項 前各項 協定実施特例法第百三条の二第一項並びに同条第二項において準用する第三項、第四項及び前項
第一項各号 同条第一項各号

  (日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
第九十七条の三 法第百三条の三第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第百三条の三第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「協定実施特例法第百三条の三第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

---------- 平成二十一年十二月二十八日 政令第三百十号による条文追加(終了) ----------

  (・・・・・・_・・・・・・)
第九十八条 ・・・・・・_・・・・・・同条の・・・・・・厚生労働大臣・・・・・・
九 スペイン協定第二十八条1 スペイン実施機関
十 アイルランド協定第二十一条1 アイルランド実施機関

第九十九条 ・・・・・・厚生労働大臣・・・・・・厚生労働大臣・・・・・・
 2 厚生労働大臣・・・・・・

第百五条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第百八条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第百九条
  二
   ニ ・・・・・・、フランス協定又はスペイン協定・・・・・・

   ホ ・・・・・・、フランス協定又はスペイン協定・・・・・・   ヘ ・・・・・・、フランス協定又はスペイン協定・・・・・・

第百十九条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
 3 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第百二十三条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
 3 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第百二十七条
 2 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・

第百二十九条
 2
  ニ ・・・・・・、フランス協定又はスペイン協定・・・・・・
  ホ ・・・・・・、フランス協定又はスペイン協定・・・・・・
  ヘ ・・・・・・、フランス協定又はスペイン協定・・・・・・

※1   附 則 (平成二十一年十二月二十八日 政令第三百十号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

  (罰則に関する経過措置)
第六条 第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

※2   附 則 (平成二十二年九月一日 政令第百九十一号)

 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  一 第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号及び第四十一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十一号に係る部分に限る。)、同令第三十四条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第七十二条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表九の項に係る部分に限る。)、同令第百九条第二号の改正規定並びに同令第百二十九条第一項第二号の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の四の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の五に係る部分に限る。)、同条第十八号及び第十九号の改正規定、同令第二十条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
  二 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日