公益認定等委員会令(平成十九年政令第六十四号)
※1:平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十三号
第四条 ・・・・・・(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十三号) この政令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。