法律 50音 年別(平成20年)

〇一般社団法人等登記規則(平成二十年法務省令第四十八号)

※280420改正:平成二十八年四月二十日 法務省令第三十二号

(商業登記規則 の準用)
第三条  商業登記規則 (昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項 及び第二項 、第二条から第六条まで、第九条第一項(第一号から第三号までを除く。)、第三項、第四項、第五項(第二号から第五号までを除く。)、第六項、第七項及び第十項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第一項、第六十一条第一項及び第四項から第八項まで、第六十二条から第六十五条まで、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条、第七十一条、第七十二条(第一項第二号、第三号及び第五号を除く。)、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第八十条(第一項第六号を除く。)、第八十一条、第八十一条の二、第八十五条第二項、第九十八条から第百四条まで、第百六条(第四項を除く。)、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、一般社団法人等の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第三百七条 に規定する新設合併」と、同規則第三十条第一項第一号、第三十一条第二項及び第六十五条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第六十一条第七項中「取締役、監査等委員である取締役、監査役若しくは執行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と、「設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役」とあるのは「設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事又は評議員」と、「取締役、監査等委員である取締役等」とあるのは「理事等」と、同規則第六十四条中「法第四十八条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第三項 又は第三百十三条第二項 」と、同規則第六十五条第三項中「法第五十三条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百四条第二項 」と、同規則第六十八条第一項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員又は会計監査人」と、同条第二項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第七十一条中「電子公告」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号 又は第四号 に掲げる公告方法」と、「会社法第九百十一条第三項第二十六号 及び銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四 各号(株式会社日本政策投資銀行法 (平成十九年法律第八十五号)第十条第一項 において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)第六十四条 に規定する」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第十三号 又は第三百二条第二項第十一号 に掲げる」と、同規則第七十二条第一項中「会社法第四百七十一条 (第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項 本文」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条 (第五号及び第六号を除く。)、第百四十九条第一項本文、第二百二条第一項(第四号及び第五号を除く。)、第二項若しくは第三項又は第二百三条第一項本文」と、同条第二項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第七十三条中「会社法第四百七十三条 」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十条 又は第二百四条 」と、「、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第七十七条第一項中「法第七十九条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百七条第二項 」と、同規則第八十一条の二第一項中「取締役、監査等委員である取締役、監査役、執行役、会計参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第八十五条第二項中「会社法第八百四十五条 」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百七十六条 」と、「並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と読み替えるものとする。

  附 則 (平成二十八年四月二十日 法務省令第三十二号)

 (施行期日)
1 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則第六十一条第二項又は第三項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。 ) の規定にかかわらず、なお従前の例による。