〇地方更生保護委員会事務局組織規則(平成二十年法務省令第三十六号)
※1:平成二十二年三月三十一日 法務省令第十二号
第二条
2 ・・・・・・更生保護管理官・・・・・・
第三条
六 ・・・・・・事務(保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第三条第一号から第五号まで、第七号から第九号まで及び第十二号に掲げるものに限る。)・・・・・・
(・・・・・・更生保護管理官・・・・・・)
第四条 ・・・・・・更生保護管理官・・・・・・
一 保護観察所の事務の監督に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二
三
四
五
六
※1 附 則 ( 平成二二年三月三一日法務省令第一二号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。