〇更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号)
※1:平成二十一年四月三十日 法務省令第二十六号
※2:平成二十一年十一月十一日 法務省令第四十三号
※3:平成二十二年六月二十五日 法務省令第二十五号
(委託事務費)
第五条 宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費の人件費に相当する額として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき、次の額とこの額を基礎として算定した場合における健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により事業主が負担することとされる保険料に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを合計した額を支弁する。
地域別 | 東京都の区の存する地域 | 町田市 国立市 大阪市 | さいたま市 八王子市 府中市 横浜市 川崎市 名古屋市 豊田市 | 千葉市 大津市 京都市 堺市 神戸市 奈良市 広島市 福岡市 | 仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 津市 泉佐野市 | 札幌市 前橋市 小田原市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 岐阜市 豊橋市 岡崎市 姫路市 和歌山市 岡山市 北九州市 長崎市 | 上記以外の市及び町 |
収容定員別 | |||||||
二一人以上 | 二、七六五円 | 二、七〇二円 | 二、六三九円 | 二、五九七円 | 二、五一四円 | 二、四五一円 | 二、三八九円 |
2 前項の場合には、委託事務費の物件費に相当する額として、被保護者一人一日につき、委託先の収容定員が二十人以下の場合には六百六十八円を、二十一人以上の場合には五百三十一円を、それぞれ支弁する。
3 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、委託先の区分に応じ、第一項の表の額に次の額を加算する。
地域別 | 旭川市 帯広市 北見市 | 札幌市 釧路市 網走市 | 函館市 | 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市 |
収容定員別 | ||||
二一人以上 | 一四六円 | 一二九円 | 一二四円 | 九八円 |
4 前三項の規定は、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者(以下「認可事業者」という。)以外の者に委託した場合には適用しない。
---------- 平成二十二年六月二十五日 法務省令第二十五号による条文改正(終了) ----------
---------- 平成二十一年四月三十日 法務省令第二十六号による条文追加(開始) ----------
(特例)
第六条 心身の状況等にかんがみ自立した生活を営むことができるようにする上で処遇に特別の配慮を要すると認められる被保護者に対し委託を受けて法第八十五条第一項本文の規定に基づく措置を行う施設として法務大臣が指定するもの(以下「指定施設」という。)を営む認可事業者に、当該被保護者に係る第二条第一号に規定する措置を委託したときは、同号の額に、被保護者一人一日につき百二十三円を加算する。
---------- 平成二十二年六月二十五日 法務省令第二十五号による条文改正(開始) ----------
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費の人件費に相当する額として、第五条第一項に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき、次の額とこの額を基礎として算定した場合における健康保険法、厚生年金保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により事業主が負担することとされる保険料に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とを合計した額を支弁する。
東京都の区の存する地域 | 町田市 国立市 大阪市 | さいたま市 八王子市 府中市 横浜市 川崎市 名古屋市 豊田市 | 千葉市 大津市 京都市 堺市 神戸市 奈良市 広島市 福岡市 | 仙台市 ひたちなか市 宇都宮市 甲府市 静岡市 津市 泉佐野市 | 札幌市 前橋市 小田原市 富山市 金沢市 福井市 長野市 松本市 岐阜市 豊橋市 岡崎市 姫路市 和歌山市 岡山市 北九州市 長崎市 | 上記以外の市及び町 |
---------- 平成二十二年六月二十五日 法務省令第二十五号による条文改正(終了) ----------
3 前項の場合には、委託事務費の物件費に相当する額として、第五条第二項に規定するもののほか、福祉職員一人一月につき、一万千七百三十円を支弁する。
4 十一月一日から翌年三月三十一日までの期間に限り、北海道その他の寒冷の地域について、指定施設の所在地の区分に応じ、前項の額に次の額を加算する。
表(※3:改正)
旭川市 帯広市 北見市 | 札幌市 釧路市 網走市 | 函館市 | 青森市 盛岡市 秋田市 山形市 長野市 松本市 |
5 認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業務の賃金職員を配置したときは一人一日につき六千八十一円を、生活介助等業務の補助のための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千百二十四円を、それぞれ支弁する。
6 認可事業者が、正当な理由なしに、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けることを拒んだときは、第二項から前項までに定める額の全部又は一部を支弁しないことができる。
---------- 平成二十一年四月三十日 法務省令第二十六号による条文追加(終了) ----------
第七条
第八条 ・・・・・・第二条及び第六条第一項・・・・・・前条(第六条第一項を除く。)・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年四月三十日 法務省令第二十六号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。
※2 附 則 (平成二十一年十一月十一日 法務省令第四十三号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十一年十月一日から適用する。
※3 附 則 (平成二十二年六月二十五日 法務省令第二十五号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。
別表(第七条関係)