法律 50音 年別(平成20年)

〇内閣府令第八十六号
 官民人材交流センター令(平成二十年政令第三百九十一号)第二条の規定に基づき、官民人材交流センター組織規則を次のように定める。

平成二十年十二月二十五日  内閣総理大臣 麻生 太郎

   官民人材交流センター組織規則
 (官民人材交流センターに置かれる課等)
第一条 官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、総務課、法令等遵守担当室及び主任調整官三人を置く。
 (総務課の所掌事務)
第二条 総務課は、次の事務をつかさどる。
 一 センターの官印及びセンター印の保管に関すること。
 二 センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
 三 センターの職員の人事に関すること。
 四 センターの所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
 五 センター所属の物品の管理に関すること。
 六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 七 センターの保有する情報の公開に関すること。
 八 センターの保有する個人情報の保護に関すること。
 九 広報に関すること。
 十 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第一項に定める職員の離職に際しての離職後の就職の援助(以下「再就職支援」という。)に関する事務のうち、再就職支援の依頼の受付けに関すること。
 十一 国家公務員法第十八条の五第二項に定める官民の人材交流の円滑な実施のための支援に関すること。
 十二 前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
 (法令等遵守担当室の所掌事務)
第三条 法令等遵守担当室は、次の事務をつかさどる。
 一 再就職支援に関する事務に係る法令等の遵守(以下「法令等遵守」という。)に関すること。
 二 再就職支援に関する事務に係る法令等遵守についての情報の収集及び調査に関すること。
 三 再就職等監視委員会その他の行政機関に対し、再就職支援に関する事務の公正性及び透明性を確保するため、必要な情報の提供を行うこと。
 四 再就職支援に関する事務に係る法令等遵守について必要な措置を検討すること。
2 法令等遵守担当室に、室長を置く。
3 室長は、非常勤とする。
 (主任調整官の職務)
第四条 主任調整官は、命を受けて、再就職支援に関する事務を行う(総務課の所掌に属するものを除く。)。
 (支所)
第五条 センターの支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、管轄区域によらないことができる。

名  称 位置 管  轄  区  域
北海道支所 札幌市 北海道
東北支所 仙台市 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東甲信越支所  東京都 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県
中部支所 名古屋市 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿支所 大阪市 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国支所 広島市 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県
九州沖縄支所 福岡市 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県

2 支所は、センターの所掌事務の一部を分掌する。
3 支所に、支所長を置く。

  附 則

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。