法律 50音 年別(平成20年)

〇経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年二月十三日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

  附 則 (平成二一年一月二三日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

  (施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

  (罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二一年四月一三日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

 1 この命令は、公布の日から施行する。
 2 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第四号、別紙様式第六号及び別紙様式第八号から別紙様式第十号までは、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
 3 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号及び別紙様式第七号は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二一年四月二〇日内閣府・財務省・経済産業省令第三号)

第一条 この命令は、公布の日から施行する。

第二条 株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第六号に掲げる事項及び同法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
 2 新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

  附 則 (平成二一年四月二〇日内閣府・財務省・経済産業省令第四号)


 1 この命令は、公布の日から施行する。
 2 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第九号までは、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。

  附 則 (平成二一年六月二二日内閣府・財務省・経済産業省令第五号)

  (施行期日)
第一条 この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

  (経過措置)
第二条 この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
 2 この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

  附 則 (平成二一年七月八日内閣府・財務省・経済産業省令第六号)

第一条 この命令は、公布の日から施行する。

第二条 株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうちこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項に規定する事項及び同法第五十三条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(同法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
 2 新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二一年七月一〇日内閣府・財務省・経済産業省令第七号)

 1 この命令は、公布の日から施行する。
 2 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二一年九月一六日内閣府・財務省・経済産業省令第八号)

  (施行期日)
 1 この命令は、平成二十一年十月九日から施行する。

  (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
 2 この命令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第六十一条第一項第十七号の規定の適用については、この命令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

  (罰則の適用に関する経過措置)
 3 この命令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二一年九月二四日内閣府・財務省・経済産業省令第九号)

 この命令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

  附 則 (平成二一年一二月二四日内閣府・財務省・経済産業省令第一〇号)

 この命令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

  附 則 (平成二一年一二月二八日内閣府・財務省・経済産業省令第一一号)

  (施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第五十九条の改正規定、第六十四条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)及び同条を第六十四条の二とし、第六十三条の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

  (特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
第二条 改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

  附 則 (平成二二年三月一日内閣府・財務省・経済産業省令第一号)

 この命令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

  附 則 (平成二二年四月一三日内閣府・財務省・経済産業省令第二号)

 1 この命令は、公布の日から施行する。
 2 この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新株式会社商工組合中央金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、第四号、第六号及び第八号から第十号までは、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第二号第2貸借対照表の表及び第六号第1貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
 3 新株式会社商工組合中央金庫法施行規則別紙様式第一号、第三号、第五号及び第七号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。