〇最高裁判所規則第二十三号
裁判所職員再就職等監視委員会規則を次のように改める。
平成二十年十二月二十六日
最高裁判所
裁判所職員再就職等監視委員会規則
(組織)
第一条 法(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)をいう。第八条において同じ。)第百六条の五第一項の規定により設置される裁判所職員再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員二人をもって組織する。
2 委員長及び委員は、非常勤とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員の任命)
第二条 委員長及び委員は、人格が高潔であり、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(以下「職員」という。)の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であって、かつ、職員(非常勤の者を除く。以下同じ。)としての前歴を有しない者のうちから、最高裁判所が任命する。
(委員長及び委員の任期)
第三条 委員長及び委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(身分保障)
第四条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁
三 職員となったとき。
四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)
第五条 最高裁判所は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(政治的行為の制限)
第六条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(議事)
第七条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び少なくとも一人の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることはできない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第一条第四項に規定する委員は、委員長とみなす。
(再就職等監察官)
第八条 法第百六条の十四第一項の規定により設置される再就職等監察官(次項において「監察官」という。)は、非常勤とする。
2 監察官は、職員としての前歴を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、最高裁判所が任命する。
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、最高裁判所事務総局において処理する。
(補則)
第十条 この規則及び他の法令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
(最初に任命される委員長及び委員の任期)
2 この規則の施行後最初に任命される委員会の委員長及び委員の任期は、第三条第一項本文の規定にかかわらず、三年とする。
最高裁判所長官 竹﨑 博允