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特定通常実施権登録令(平成二十年 政令第百三十三号)

※1:平成二十一年六月十二日 政令第百五十五号

第一条 ・・・・・・産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法・・・・・・

  附 則 (平成二十一年六月十二日 政令第百五十五号) 抄

  (施行期日)
第一条
 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。