法律 50音 年別(平成20年)

〇株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)

※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百五号

   附  則

  (開発途上地域以外の地域に関して行うことができる業務の特例)(※1)
第十一条の二 公庫は、第十二条に定めるもののほか、当分の間、法別表第三の備考(13)の規定により、同表第三号に掲げる業務のうち、平成二十年九月以後の国際金融秩序の混乱に伴いその国際競争力の維持に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として主務大臣が定めるものであって開発途上地域以外の地域におけるものに係る業務を行うことができる。

   附  則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百五号)

 この政令は、公布の日から施行する。