〇統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)
※280420改正:平成二十八年四月二十日 政令第二百二号
別表第三 (第四条関係)
基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県の教育委員会が行う事務 | 市町村の教育委員会が行う事務 |
学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 調査票の配布、取集、審査等に関する事務 | 二 調査票(都道府県の教育委員会が調査すべき学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(別表第五において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下この表及び別表第四の一の項において同じ。)として文部科学省令で定めるものの調査に係るものに限る。)の配布に関する事務 | (省略) |
別表第四 (第四条関係)
基幹統計 | 事務の区分 | 都道府県知事が行う事務 | 都道府県の教育委員会が行う事務 | 市町村長が行う事務 | 市町村の教育委員会が行う事務 |
一 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする基幹統計 | 報告義務者に関する事務 | 一 報告義務者(公立及び私立の学校が廃止されたときの調査に係るものに限る。)の指定に関する事務 | (空欄) | (空欄) | (空欄) |
附 則 (平成二十八年四月二十日 政令第二百二号)
この政令は、公布の日から施行する。