〇社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成二十年政令第三十九号)
※1:平成二十二年九月一日 政令第百九十一号
第二条
十七の五 スペイン協定又はスペイン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。
十七の六 アイルランド協定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定をいう。
十八
ハ スペイン協定 スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
十九
ニ スペイン協定 坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
第二十条
五 スペイン協定
六 アイルランド協定
第二十一条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
第二十五条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
第二十八条 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
第三十六条
2 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
第四十二条
九 スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令
十 アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令
第四十六条
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二 ・・・・・・、チェコ協定又はアイルランド協定・・・・・・
附 則 (平成二十二年九月一日 政令第百九十一号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号及び第四十一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十一号に係る部分に限る。)、同令第三十四条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第七十二条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表九の項に係る部分に限る。)、同令第百九条第二号の改正規定並びに同令第百二十九条第一項第二号の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の四の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の五に係る部分に限る。)、同条第十八号及び第十九号の改正規定、同令第二十条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日