法律 50音 年別(平成20年)

○特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年 政令第三百九十号)

公布:平成20年12月25日 施行:平成20年12月31日 政令第三百九十号

内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項、第百六条の三第一項及び第二項第四号、第百六条の四第三項から第五項まで及び第九項、第百六条の二十三第一項、第百六条の二十四第一項及び第二項、第百六条の二十五、第百六条の二十七並びに第百九条第十六号及び第十七号の規定、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十条において準用する同法附則第四条第一項、第五項及び第六項、第五条第一項及び第三項並びに第六条の規定並びに同法附則第十六条第一項の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。

  (子法人)
第一条 独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第百六条の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

  (利害関係企業等)
第二条 準用国家公務員法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、特定独立行政法人の役員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
   許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等
   立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる特定独立行政法人の役員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)
   不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき営利企業等
   特定独立行政法人の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣府令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(特定独立行政法人の役員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

  (公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第三条 準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
   準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした特定独立行政法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる前条各号に掲げる事務について、それぞれ特定独立行政法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該特定独立行政法人の役員の裁量の余地が少ないと認められる場合
   利害関係企業等が求職の承認の申請をした特定独立行政法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該特定独立行政法人の役員に依頼している場合において、当該特定独立行政法人の役員が当該地位に就こうとする場合(当該特定独立行政法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該特定独立行政法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)
   特定独立行政法人の役員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該特定独立行政法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該特定独立行政法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)
   利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
  特定独立行政法人の役員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

  (求職の承認の手続)
第四条 求職の承認を得ようとする特定独立行政法人の役員は、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。
   氏名
   生年月日
   特定独立行政法人の役員の職
   当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
   当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
   職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
   その他参考となるべき事項

  (求職の承認の附帯条件)
第五条 委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
  委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

  (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第六条 準用国家公務員法第百六条の四第三項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
   特定独立行政法人に置かれる役員
   独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法大農薬検査所に置かれていた役員

  (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第七条 準用国家公務員法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長等としての在職機関が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
   独立行政法人消防研究所総務省に属する職員
   独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法大農薬検査所独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員

  (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第八条 準用国家公務員法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。

  (行政庁等への権利行使等に類する場合)
第九条 準用国家公務員法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

  (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十条 準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣府令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

  (再就職者による依頼等の承認の手続)
第十一条 準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。
   氏名
   生年月日
   離職時の特定独立行政法人の役員の職
   再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
   再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
   離職前五年間(再就職者が準用国家公務員法第百六条の四第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
   当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は特定独立行政法人の役員の職及びその職務内容
   当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
   当該依頼等の承認の申請に係る準用国家公務員法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容
   その他参考となるべき事項

  (再就職者による依頼等の届出の手続)
第十二条 準用国家公務員法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官(以下「監察官」という。)に提出して行うものとする。
   氏名
   生年月日
   特定独立行政法人の役員の職
   依頼等をした再就職者の氏名
   前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
   依頼等が行われた日時
   依頼等の内容

  (任命権者への再就職の届出)
第十三条 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする特定独立行政法人の役員は、内閣府令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
  準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした特定独立行政法人の役員は、当該届出に係る第四項第三号及び第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
  準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした特定独立行政法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
  準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
   氏名
   生年月日
   特定独立行政法人の役員の職
   再就職の約束をした日
   離職予定日
   再就職予定日
   再就職先の名称
   再就職先の業務内容
   再就職先における地位
   求職の承認の有無
  十一 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無
  第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

  (再就職の届出の対象となる地位)
第十四条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
   役員(非常勤のものを除く。)
   前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位

  (内閣総理大臣への事前の再就職の届出)
第十五条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする特定独立行政法人の役員であった者は、内閣府令で定める様式に従い、離職した特定独立行政法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
  第十三条第二項及び第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした者(特定独立行政法人の役員であった者であって、離職後二年を経過しない者に限る。)及び準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第十三条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した特定独立行政法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第二項中「第四項第三号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第四項第六号から第九号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失ったとき」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなったとき」と読み替えるものとする。
  第十三条第四項(第四号を除く。)の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出について準用する。この場合において、第十三条第四項第三号中「特定独立行政法人の役員の職」とあるのは「離職時の特定独立行政法人の役員の職」と、同項第五号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と読み替えるものとする。

  (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)
第十六条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第二号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。
     沖縄振興開発金融公庫
     株式会社商工組合中央金庫
     株式会社日本政策金融公庫
     株式会社日本政策投資銀行
     関西国際空港株式会社
     九州旅客鉄道株式会社
     四国旅客鉄道株式会社
     首都高速道路株式会社
     東京地下鉄株式会社
     中日本高速道路株式会社
  十一  成田国際空港株式会社
  十二  西日本高速道路株式会社
  十三  日本アルコール産業株式会社
  十四  日本貨物鉄道株式会社
  十五  日本環境安全事業株式会社
  十六  日本私立学校振興・共済事業団
  十七  日本たばこ産業株式会社
  十八  日本中央競馬会
  十九  日本電信電話株式会社
  二十  日本放送協会
  二十一 日本郵政株式会社
  二十二 阪神高速道路株式会社
  二十三 東日本高速道路株式会社
  二十四 北海道旅客鉄道株式会社
  二十五 本州四国連絡高速道路株式会社
  二十六 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

  (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)
第十七条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
   日本赤十字社
   農水産業協同組合貯金保険機構
   日本銀行
   銀行等保有株式取得機構
   預金保険機構

  (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第十八条 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものとする。

  (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第十九条 準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
   国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
   営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、内閣府令で定める額以下の報酬を得る場合

  (内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
第二十条 第十三条第四項(第四号を除く。)及び第十五条第一項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第十三条第四項第三号中「特定独立行政法人の役員の職」とあるのは「離職時の特定独立行政法人の役員の職」と、同項第五号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と、同項第六号中「再就職予定日」とあるのは「再就職日」と読み替えるものとする。

  (内閣総理大臣による報告等)
第二十一条 準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
  準用国家公務員法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
   通知又は届出に係る氏名
   離職時の年齢
   離職時の特定独立行政法人の役員の職
   離職日
   再就職日又は再就職予定日
   再就職先の名称
   再就職先の業務内容
   再就職先における地位
   求職の承認の有無
   センターの援助の有無

  (在職機関による公表)
第二十二条 準用国家公務員法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。2前項の規定により公表を行う場合における準用国家公務員法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、特定独立行政法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

  (在職機関の公表事項)
第二十三条 準用国家公務員法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  離職時の年齢
  離職時の特定独立行政法人の役員の職
  離職日
  再就職日
  再就職先の名称
  再就職先の業務内容
  再就職先における地位
  求職の承認を得た日
  求職の承認の理由

  (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第二十四条 準用国家公務員法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第六条に定めるものとする。

  (局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)
第二十五条 準用国家公務員法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第七条に定めるものとする。

  (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
第二十六条 準用国家公務員法第百九条第十七号の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八条に定めるものとする。

   附  則

  (施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

  (経過措置)
第二条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第四条第一項に規定する政令で定める日の前日までの間は、求職の承認の申請をした特定独立行政法人の役員が改正法附則第五条第一項(改正法附則第十条において準用する場合を含む。)の承認に係る他の役員である場合において、当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等が改正法附則第五条第一項(改正法附則第十条において準用する場合を含む。)の承認に係る営利企業等であるときは、第三条第一項中「該当し」とあるのは「該当する場合又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条第一項(同法附則第十条において準用する場合を含む。)の承認に係る他の役員が、当該承認に係る利害関係企業等の地位に就こうとする場合であって」と、第四条第七号中「その他」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条第一項(同法附則第十条において準用する場合を含む。)の承認の有無その他」とする。
  改正法附則第十条において準用する改正法附則第四条第一項に規定する政令で定める日の前日までの間は、第十三条第四項第十号、第二十一条第二項第九号並びに第二十三条第八号及び第九号中「求職の承認」とあるのは、「求職の承認及び国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条第一項(同法附則第十条において準用する場合を含む。)の承認並びに同法附則第四条第五項の承認」とする。
第三条 第十八条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

  (離職前の在職機関たる国の機関)
第四条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第四条第一項の政令で定める国の機関は、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)、人事院、内閣府(宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関を除く。)、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する機関、会計検査院並びに防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行前の防衛施設庁とする。

  (離職前の在職機関と密接な関係にある営利企業)
第五条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第四条第一項の離職前の在職機関と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  離職前五年間に、離職前の在職機関に対し、許認可等又は補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二の規定により都道府県が支出する補助金をいう。以下同じ。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業
  離職した日の五年前の日より前に、離職前の在職機関から許認可等(当該許認可等によりその対象となる事業又は事務の実施が可能となるものに限り、離職した日の五年前の日より前においてのみ可能となるものを除く。)又は補助金等の交付(当該補助金等の交付の対象となる事業若しくは事務の完了若しくは廃止の日又は当該補助金等の交付の決定の全部の取消しの日が離職した日の五年前の日より前であるものを除く。)を受けた営利企業
  離職前五年間に、離職前の在職機関による検査等、不利益処分又は行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下同じ。)であって、第五号に規定する捜査等として行われるものを除いたものの対象となり得る期間がある営利企業
  離職前五年間に、離職前の在職機関に対し届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下同じ。)を行った営利企業及び離職した日の五年前の日より前に、離職前の在職機関に対し届出(当該届出によりその対象となる事業又は事務の実施が可能となるものに限り、離職した日の五年前の日より前においてのみ可能となるものを除く。)を行った営利企業
  離職前五年間に、離職前の在職機関に所属するいずれかの職員が職務として犯罪の捜査又は公訴の提起若しくは維持(附則第七条第一号において「捜査等」という。)に関する事務に従事した場合における当該犯罪の捜査を受けた被疑者又は当該公訴の提起を受けた被告人である営利企業
  離職前五年間に係る年度(四月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。ただし、離職した日の五年前の日の翌日の属する年度にあっては同日から当該年度に属する三月三十一日までの期間と、離職の日が属する年度にあっては当該年度の四月一日から離職の日までの期間とする。第十一号において同じ。)のいずれかの年度において、離職前の在職機関との間の契約の総額が二千万円以上である営利企業
  郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十一条又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十条に規定する出資に係る営利企業(離職前の在職機関が同法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)である場合に限る。)
  離職前五年間に、離職前の在職機関が法律若しくは法律に基づく命令(告示を含む。)又は業務方法書その他の規則に基づいて共同研究(離職前の在職機関と営利企業が共同して行う研究をいい、独立行政法大産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第十一条第一項第四号に規定する技術指導を含む。附則第七条第l守りにおいて同じ。)を実施した営利企業
  離職前に、次に掲げるもの(以下「関係機関等」という。)に対し、許認可等又は補助金等の交付(関係機関等が、離職前の在職機関から許認可等若しくは法令の規定に基づく同意を受けて、又は法令の規定に基づく離職前の在職機関との協議若しくは離職前の在職機関からの意見の聴取を経て行うものに限る。)に係る申請中の期間がある営利企業(離職前五年間に離職前の在職機関に所属するいずれかの職員が当該申請に関し、当該関係機関等に対する許認可等、法令の規定に基づく同意若しくは意見の提出又は当該関係機関等との法令の規定に基づく協議に関する事務に従事した場合に限る。)
   前条に規定する国の機関、特定独立行政法人、旧公社又は都道府県警察であって、離職前の在職機関以外のもの
   地方公共団体(都道府県警察を除く。)
   特定独立行政法人以外の独立行政法人
   国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等
   法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)
   特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人
   行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
  離職前五年間に関係機関等により行われる検査等、不利益処分又は行政指導(当該関係機関等が、離職前の在職機関から許認可等若しくは法令の規定に基づく同意を受けて、又は法令の規定に基づく離職前の在職機関との協議若しくは離職前の在職機関からの意見の聴取を経て行うこととされているものに限る。)の対象となり得る期間がある営利企業
 十一 離職前五年間に係る年度のいずれかの年度において、関係機関等と締結した契約(当該関係機関等が、離職前の在職機関から許認可等若しくは法令の規定に基づく同意を受けて、又は法令の規定に基づく離職前の在職機関との協議若しくは離職前の在職機関からの意見の聴取を経て締結したものに限る。)の総額が二千万円以上である営利企業
 十二 関係機関等が行う出資(当該関係機関等が、離職前の在職機関から許認可等若しくは法令の規定に基づく同意を受けて、又は法令の規定に基づく離職前の在職機関との協議若しくは離職前の在職機関からの意見の聴取を経て行うものに限る。)に係る営利企業
 十三 前各号に該当する法人である営利企業の子法人(一の法人である営利企業が株主等(樵主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人である営利企業をいい、一の法人である営利企業及びその子法人である営利企業又は一の法人である営利企業の子法人である営利企業が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人である営利企業は、当該法人である営利企業の子法人である営利企業とみなす。)

  (営利企業への就職の承認の手続等)
第六条 特定独立行政法人の役員(特定独立行政法人の役員であった者であって離職の日から起算して二年を経過していない者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、改正法附則第十条において準用する改正法附則第四条第五項の承認(以下「営利企業への就職の承認」という。)を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特定独立行政法人の役員の任命権者(当該特定独立行政法人の役員が既に離職している場合には、離職時の当該特定独立行政法人の役員の任命権者)に提出しなければならない。
  氏名
  生年月日
  特定独立行政法人の役員の職(当該特定独立行政法人の役員が既に離職している場合には、離職時の特定独立行政法人の役員の職)
  当該営利企業への就職の承認の申請に係る営利企業の名称
  当該営利企業への就職の承認の申請に係る営利企業の業務内容
  当該営利企業への就職の承認の申請に係る特定独立行政法人の役員が就くことを承諾し、又は就こうとする営利企業の地位及びその業務内容
  特定独立行政法人の役員は、営利企業への就職の承認を得た場合においても、離職の日から起算して二年を経過していない場合において、その営利企業内の承認を得た地位以外の地位に就くことを承諾し、又は就こうとするときは、改めて営利企業への就職の承認を得なければならない。
  改正法附則第十条において準用する改正法附則第四条第五項の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。

  (営利企業への就職の承認の基準)
第七条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第四条第六項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められることとする。
  営利企業への就職(特定独立行政法人の役員が、附則第五条各号に掲げるものの地位に就くことを承諾し、又は就くことをいう。以下同じ。)が、次のいずれの場合にも該当しないこと。
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、処分等(許認可等、補助金等の交付、検査等、不利益処分、行政指導又は届出の受理をいい、捜査等として行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関する事務であって、就職予定営利企業(特定独立行政法人の役員がその地位に就くことを承諾し、又は就こうとする営利企業をいう。以下同じ。)がその対象となり得るもの(当該就職予定営利企業の役員以外の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合にあっては、事業の開始の届出その他の裁量の余地の少ない処分等又は軽微な処分等として内閣総理大臣が定めるものに関する事務を除く。)をその職務とする特定独立行政法人の役員の職又は官職を占めていた期間がある場合(当該事務が経理の検査の実施、特許権の設定の審査その他の内閣総理大臣が定めるものに限られる場合であって、当該特定独立行政法人の役員が当該就職予定営利企業に対する当該処分等に関する事務に従事した期間のない場合を除く。)
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、職務として被疑者又は被告人である就職予定営利企業に対する捜査等に関する事務に従事した期間がある場合
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、国家公務員法第百六条の四第三項に規定する職に就いていた期間があり、かつ、離職前の在職機関(当該期間に在職していたものに限る。)が、当該期間に、処分等であって、当該就職予定営利企業がその対象となり得る事業の免許、事業計画又は料金の認可その他の内閣総理大臣が定めるものに関する事務を所掌することにより当該就職予定営利企業の運営に重大な影響を及ぼし得る関係にあった場合
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、離職前の在職機関とハに規定する関係にあった就職予定営利企業を代表する役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、旧公社における出資(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法第二十一条又は郵政民営化法第三十条に規定する出資をいう。以下この号ホ及びへにおいて同じ。)に関する事務をその職務とする旧公社の役員の職又は旧公社における官職を占めていた期間があり、かつ、就職予定営利企業が出資に係る営利企業である場合
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、旧公社の役員の職又は旧公社における官職を占めていた期間があり、かつ、出資に係る就職予定営利企業を代表する役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、離職前の在職機関と就職予定営利企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事した期間がある場合(当該契約の総額が内閣総理大臣が定める基準に該当する場合を除く。)
   離職前五年間における離職前の在職機関と就職予定営利企業との間の契約関係が当該就職予定営利企業の業績に重大な影響を及ぼし得るものとして内閣総理大臣が定める基準に該当する場合
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、就職予定営利企業との間で行った共同研究(内閣総理大臣が定める基準に該当するものを除く。)に関する事務に従事した期間のある場合
   特定独立行政法人の役員が、離職前五年間に、関係機関等による就職予定営利企業に対する処分等(営利企業の役員以外の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合にあっては、イに規定する裁量の余地の少ない処分等又は軽微な処分等として内閣総理大臣が定めるものを除く。)若しくは出資又は関係機関等と就職予定営利企業との間の契約(当該契約の総額が内閣総理大臣が定める基準に該当するものを除く。)に関する当該関係機関等に対する許認可等、法令の規定に基づく同意若しくは意見の提出又は関係機関等との法令の規定に基づく協議に関する事務に従事した期間のある場合
   就職予定営利企業の地位の業務内容に、離職前の在職機関との間の契約の締結又は履行、離職前の在職機関に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請その他離職前の在職機関に対する折衝等に関するものが含まれている場合
  営利企業への就職が、前号イからルまでに掲げる場合のいずれかに該当する場合において、特定独立行政法人の役員への就任に伴い当該役員が退職した営利企業、当該営利企業を子法人(附則第五条第十三号に規定する子法人をいう。以下この号において同じ。)とする営利企業又は当該営利企業の子法人への当該役員の就職であり、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと特別に認められる就職として内閣総理大臣が定めるものに該当すること。

  (離職後の就職の援助を行うための基準)
第八条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められることとする。
  次のイからハまでのいずれにも該当すること。
   営利企業等が役職員又は役職員であった者を当該営利企業等又はその子法人の地位であって、当該者の有する専門的な知識経験を必要とするものに就かせることを目的として、特定独立行政法人の役員に対し役職員又は役職員であった者に関する情報の提供を依頼していること。
   イの依頼に係る営利企業等が次のいずれにも該当しないこと。
   (1) 改正法附則第十条において準用する改正法附則第五条第一項の承認(以下「就職の援助の承認」という。)の申請に係る他の役職員が在職している行政機関等(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「職員政令」という。)第十六条第一項各号に掲げる国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察をいう。以下同じ。)又は他の役職員であった者が離職時に在職していた行政機関等との間で当該申請前五年間に締結した契約のうち、その会計経理に関し、入札又は契約の適正な執行の確保に関する事務を行う機関として内閣府令で定めるものにより、法令若しくは予算に違反し、又は不当と認められた事項(当該行政機関等及び当該営利企業等の一方又は双方により組織的に行われた犯罪その他の不正な行為に起因するものであって、当該事項に関する是正又は改善の措置が講じられていないと認められるものに限る。)があるものを締結した営利企業等
   (2) 就職の援助の承認の申請に係る他の役職員のうち他の職員に係るものにあっては、職員政令第四条に規定する当該他の職員の利害関係企業等(職員政令第八条第一項第二号に掲げる場合を除く。)
   (3) 就職の援助の承認の申請に係る他の役職員のうち特定独立行政法人の他の役員に係るものにあっては、当該他の役員の利害関係企業等(第三条第一項第一号に掲げる場合を除く。)
   就職の援助の承認を得て行おうとする改正法附則第十条において準用する改正法附則第五条第一項に規定する行為が、役職員の離職に際しての離職後の就職の援助に該当すること。ただし、イの依頼に応ずるため、当該就職の援助の承認の申請に係る他の役職員であった者について同項に規定する行為を行うことが必要不可欠と認められる場合は、この限りでない。
  次のイ及びロのいずれにも該当すること。
   営利企業等が役職員又は役職員であった者を当該営利企業等又はその子法人の地位であって、当該者の有する高度の専門的な知識経験を必要とするものに就かせることを目的として、特定独立行政法人の役員に対し役職員又は役職員であった者に関する情報の提供を依頼している場合において、当該特定独立行政法人の役員が就職の援助の承認の申請に係る他の役職員又は役職員であった者(以下「特定役職員等」という。)であって、当該高度の専門的な知識経験を有するものを当該地位に就かせることを目的とするものであること(特定役職員等が当該営利企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第三条第l項第ln弓又は職員政令第八条第l項第ln弓に該当する場合を除く。)その他当該営利企業等が当該特定役職員等と特に密接な関係にある場合として内閣府令で定める場合を除く。)。
   就職の援助の承認を得て行おうとする改正法附則第十条において準用する改正法附則第五条第一項に規定する行為が、役職員の離職に際しての離職後の就職の援助に該当すること。ただし、イの依頼に応ずるため、当該就職の援助の承認の申請に係る他の役職員であった者について同項に規定する行為を行うことが必要不可欠と認められる場合は、この限りでない。
  就職の援助の承認の申請に係る他の職員が国家公務員法第七十八条第四号に掲げる事由により離職を余儀なくされることが見込まれること。
  特定独立行政法人の役員は、前項各号のいずれかの基準に適合したことを理由として就職の援助の承認を得た後、当該基準に適合しなくなった場合には、直ちに、就職の援助の承認をした委員会(就職の援助の承認の権限が、附則第十三条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官。以下「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

  (就職の援助の承認後の通知義務)
第九条 特定独立行政法人の役員は、就職の援助の承認を得て改正法附則第十条において準用する改正法附則第五条第一項に規定する行為を行うに当たっては、あらかじめ、当該就職の援助の承認に係る営利企業等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  当該就職の援助の承認を受けた旨
  当該就職の援助の承認をした委員会等の名称又は氏名及び連絡先
  特定役職員等を営利企業等又はその子法人の地位に就かせるか否かは、当該営利企業等が任意に決定するものであって、当該営利企業等は、当該特定役職員等を当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせなかったことを理由として不利益な取扱いを受けることはないこと。

  (就職の援助の承認の手続)
第十条 就職の援助の承認を得ようとする特定独立行政法人の役員は、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項(当該就職の援助の承認を得ようとする行為が当該就職の援助の承認の申請に係る営利企業等又はその子法人の地位に関する情報の提供の依頼のみである場合にあっては、第一号から第三号まで、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項)を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
  氏名
  生年月日
  特定独立行政法人の役員の職
  特定役職員等の氏名
  特定役職員等の生年月日
  当該就職の援助の承認の申請に係る他の役職員の官職若しくは特定独立行政法人の役員の職又は他の役職員であった者の離職時の官職若しくは特定独立行政法人の役員の職
  当該就職の援助の承認の申請に係る営利企業等の名称
  当該就職の援助の承認の申請に係る営利企業等の業務内容
  当該就職の援助の承認の申請に係る他の役職員の職務と当該営利企業等との関係
  当該就職の援助の承認の申請に係る他の役職員が在職している行政機関等又は他の役職員であった者が離職時に在職していた行政機関等と当該就職の援助の承認の申請に係る当該営利企業等との関係
 十一 その他参考となるべき事項

  (就職の援助の承認の附帯条件)
第十一条 委員会等は、就職の援助の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該就職の援助の承認に際し必要な条件を付することが できる。
 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、就職の援助の承認を取り消すことができる。

  (子法人)
第十二条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第五条第一項の政令で定める法人は、第一条に定めるものとする。

  (就職の援助の承認の権限の委任)
第十三条 委員会は、改正法附則第十条において準用する改正法附則第五条第二項の規定により委任された承認の権限のうち、国家公務員法第百六条の四第三項に規定する職に就いたことがない他の役職員又は他の役職員であった者に対するものを監察官に委任することができる。

  (在職機関による公表)
第十四条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
 前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条第二号及び第三号の額は、特定独立行政法人の役員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

  (在職機関の公表事項)
第十五条 改正法附則第十条において準用する改正法附則第六条第四号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  離職時の年齢
  離職時の特定独立行政法人の役員の職
  離職日
  再就職日
  再就職先の名称
  再就職先の業務内容
  再就職先における地位
  求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日
  求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由

  (委員長等が任命されるまでの間の経過措置)
第十六条 改正法の施行の日から委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十四条の二第六項の規定が適用されるに至るまでの間、通則法第五十四条第二項及び第三項並びに第五十四条の二第一項の規定、改正法附則第十条の規定並びに第三条第二項、第四条、第五条、第十一条、第十二条、附則第八条第二項、附則第九条第二号、附則第十条及び附則第十一条の規定の適用については、通則法第五十四条第二項中「第十八条の四及び次条第六項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる」とあるのは「内閣総理大臣が行う」と、同条第三項中「再就職等監視委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、通則法第五十四条の二第一項中「国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七までの規定」とあるのは「職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)附則第二十一条の規定により読み替えられた国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三(第三項及び第四項を除く。)、第百六条の四(第六項及び第七項を除く。)及び第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二から第百六条の二十七までの規定」と、改正法附則第十条中「附則第四条(第三項及び第七項を除く。)、第五条から第七条まで、前条(第三項を除く。)及び」とあるのは「附則第四条(第三項及び第七項を除く。)の規定、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)附則第二十一条の規定により読み替えられた附則第五条(第二項及び第三項を除く。)の規定並びに附則第六条、附則第七条、前条(第三項を除く。)及び」と、第三条第二項中「求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第四条、第五条及び第十一条中「委員会」とあり、第十二条中「再就職等監察官(以下「監察官」という。)」とあり、附則第八条第二項中「就職の援助の承認をした委員会(就職の援助の承認の権限が、附則第十三条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官。以下「委員会等」という。)」とあり、並びに附則第十条及び第十一条中「委員会等」とあるのは「内閣総理大臣」と、附則第九条第二号中「委員会等の名称又は氏名及び」とあるのは「者及びその」とし、附則第十三条の規定は適用しない。
 2 前項の規定により読み替えて適用される通則法、改正法及びこの政令の規定により、内閣総理大臣がした承認その他の行為又は内閣総理大臣に対してされた承認の申請その他の行為は、委員会の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては、同項の規定の適用がないものとした場合における相当規定により、委員会若しくは監察官がした承認その他の行為又は委員会若しくは監察官に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。