法律 50音 年別(平成20年)

〇総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成二十年十二月一日 総務省令第百三十二号)

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第一章第四節の規定を実施するため、総
務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令を次のように定める。

  (趣旨)
第一条 総務大臣の所管に属する特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法
 人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」と
 いう。)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいい、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等
 の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三十九号)第一条の規定による廃止前の公
 益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十一号)第一条第一
 項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされていた公益法人(同項に規定
 する公益法人をいう。)であったものを除く。以下同じ。)の監督(整備法第九十五条の規定によりなお従
 前の例によることとされるものを除く。)に関する手続は、整備法及び一般社団法人及び一般財団法人に関
 する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
 法律施行令(平成十九年政令第二百七十七号。以下「整備法施行令」という。)の定めるところによるほか、
 この省令の定めるところによる。

  (吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請)
第二条 合併をする特例財団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)(評
 議員設置特例財団法人(整備法第四十八条第三項第三号に規定する評議員設置特例財団法人をいう。)を除
 く。)は、整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認に関する手続の承認を受けようとする
 ときは、様式第一号の申請書を総務大臣(附則第二項の規定による廃止前の総務大臣の所管に属する公益法
 人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第一号。以下「旧公益法人省令」と
 いう。)第二条第二号に規定する地方法人であった特例民法法人にあっては、同条第三号に規定する管轄地
 方局長であった総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長。以下同じ。)に提出しなければならない。

  (特例民法法人の合併の認可の申請)
第三条 合併をする特例民法法人は、整備法第六十九条第一項の規定により合併の認可を受けようとするとき
 は、様式第二号の申請書(整備法施行令第一条第一項の規定により合併をする特例民法法人が共同して認可
 の申請をしようとするときは、様式第三号の申請書)に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければ
 ならない。
 一 整備法第六十九条第三項第一号から第四号までに掲げる書類
 二 整備法施行令第二条第一号及び第二号に掲げる書類
 三 合併存続特例民法法人(整備法第六十九条第一項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)
  における合併後の理事及び監事の名簿
2 前項の規定により提出する同項第二号の整備法施行令第二条第一号に掲げる書類の様式は、様式第四号の
 とおりとする。

  (特例民法法人の合併の登記の届出)
第四条 合併存続特例民法法人は、整備法第七十二条第二項の規定により合併の登記の届出をしようとすると
 きは、様式第五号の届出書に当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添えて総務大臣に提出しなけれ
 ばならない。

  (特例財団法人の最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可の申請)
第五条 特例財団法人は、整備法第九十二条の規定により最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可を受
 けようとするときは、様式第六号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  附 則 抄

1 この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
2 旧公益法人省令は、廃止する。
3 整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、旧公益法
 人省令第十条の規定(第一項の規定を除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。