特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)
公布・施行:平成二十年十二月二十六日 総務省令第百五十六号
消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項 の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第一条 この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。第三条第一項において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定小規模施設 次に掲げる防火対象物をいう。
イ 令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの(避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。以下この号において同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第四条の二の二で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分とする。ハにおいて「避難階以外の階」という。)から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は規則第四条の二の三で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、一)以上設けられていないものを除く。ロにおいて同じ。)
ロ 令別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル未満のもの
ハ 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が三百平方メートル未満で、かつ、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの(同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存するもので、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は規則第四条の二の三で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、一)以上設けられていないものを除く。ニにおいて同じ。)
ニ 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、延べ面積が三百平方メートル未満で、かつ、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル未満のもの
二 特定小規模施設用自動火災報知設備 特定小規模施設における火災が発生した場合において、当該火災の発生を感知し、及び報知するための設備をいう。
(自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備)
第三条 特定小規模施設において、令第二十一条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならない自動火災報知設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、特定小規模施設用自動火災報知設備とする。
2 前項に定める特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 特定小規模施設用自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。)は、令第二十一条第二項第一号及び第二号の規定の例によること。
二 特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器は、次のイからハまでに掲げる場所の天井又は壁(イに掲げる場所(床面積が三十平方メートル以下のものに限る。)の壁に限る。以下この号において同じ。)の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室及び床面積が二平方メートル以上の収納室
ロ 倉庫、機械室その他これらに類する室
ハ 階段及び傾斜路、廊下及び通路並びにエレベーターの昇降路、リネンシュート及びパイプダクトその他これらに類するもの(第二条第一号イ及びハに掲げる防火対象物の内部に設置されている場合に限る。)
三 特定小規模施設用自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3 前項に定めるもののほか、特定小規模施設用自動火災報知設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一号(ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。