〇社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令(平成二十年総務省令第二十号)
最終改正:平成二十年十二月二十四日 総務省令第百五十一号
第一条 ・・・・・・第八条2、・・・・・・・第八条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第四条第二項において「カナダ協定」という。)第五条5(c)の規定・・・・・・
四
表
社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定 (以下この号及び第五条第二項第四号において「オラ ンダ協定」という。) |
オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第七条1の規定によりオランダ王国の 社会保障の各部門に関する法令(オランダ協定第二条2に掲げる社会保障の各部門に関するオラン ダ王国の法律及び規則をいう。第五条第二項第四号において同じ。)の規定の適用を免除されたこ とがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内に おける就労の終了の日から一年を経過している旨 |
第四条
二 ・・・・・・、フランス協定第八条2及びカナダ協定第五条5(b)・・・・・・
第五条
2
四
表
フランス協定 | フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第二条1に掲げるフランス社会 保障法令の適用状況 |
|
社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 | オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
オランダ協定 | オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の各部門に関する法 令の適用状況 |
附 則 (平成二十年十二月二十四日 総務省令第百五十一号)
この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第一条第四号の表の改正規定及び第五条第二項第四号の表の改正規定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下「オランダ協定」という。)の項を加える部分に限る。)は、オランダ協定の効力発生の日から施行する。