地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令(平成二十年総務省令第四十号)
※1:平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号
第一条 ・・・・・・地方公共団体金融機構法・・・・・・
第二条
一 ・・・・・・第一号及び第二号・・・・・・
二 ・・・・・・第二十八条第一項第三号及び第四号・・・・・・
三 ・・・・・・第二十八条第一項第五号・・・・・・
四 ・・・・・・第二十八条第一項第六号・・・・・・
五 ・・・・・・第二十八条第一項第七号・・・・・・
六 ・・・・・・地方公共団体金融機構・・・・・・
附 則
第三条 ・・・・・・附則第七条第一項及び・・・・・・
一 削除(※1:削除)
二 削除(※1:削除)
一 ・・・・・・附則第七条第一項・・・・・・
二
附 則 (平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。