法律 50音 年別(平成)

地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令(平成二十年総務省令第四十号)

※1:平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号

第一条 ・・・・・・地方公共団体金融機構法・・・・・・
第二条
  一 ・・・・・・第一号及び第二号・・・・・・
  二 ・・・・・・第二十八条第一項第三号及び第四号・・・・・・
  三 ・・・・・・第二十八条第一項第五号・・・・・・
  四 ・・・・・・第二十八条第一項第六号・・・・・・
  五 ・・・・・・第二十八条第一項第七号・・・・・・
  六 ・・・・・・地方公共団体金融機構・・・・・・

  附 則

第三条 ・・・・・・附則第七条第一項及び・・・・・・
  一 削除(※1:削除)
  二 削除(※1:削除)
   ・・・・・・附則第七条第一項・・・・・・
  

  附 則 (平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。