〇地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)
※1:平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号
※2:平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号
第一条 ・・・・・・地方公共団体金融機構・・・・・・
第二条 ・・・・・・地方公共団体金融機構法・・・・・・
第三条
一 ・・・・・・(削除)・・・・・・
第四条
3
三 ・・・・・・取引所金融商品市場(金商法第二条第十七項に規定する取引所金融市場をいう。)、外国金融商品市場(同条第八項第三号ロ・・・・・・
12 ・・・・・・(削除)・・・・・・
---------- 平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号による条文追加(開始) ----------
14 この省令において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第九条の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。
---------- 平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号による条文追加(終了) ----------
第五条
七 ・・・・・・の危険・・・・・・当該損失の危険・・・・・・デリバティブ取引をいう。第十一条第三項において同じ。・・・・・・第十一条第一項及び第三項・・・・・・
九 ・・・・・・地方公共団体健全化基金・・・・・・
第七条 ・・・・・・、経営成績及びキャッシュ・フローの状況・・・・・・
第八条 ・・・・・・財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー・・・・・・
第九条
---------- 平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号による条文追加(開始) ----------
(金融商品に関する注記)
第九条の二 金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 金融商品の状況に関する次に掲げる事項
イ 金融商品に対する取組方針
ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
ハ 金融商品に係るリスク管理体制
二 金融商品の時価に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額
ロ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価
ハ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額
ニ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
ホ ロからニまでに掲げる事項に関する説明
2 前項第二号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
3 金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である場合にあっては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(金商法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性があるときには、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報
二 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項
イ そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨
ロ 市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報
4 前項第二号ロに掲げる事項が、機構の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。
5 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
6 地方公共団体金融機構債券、長期借入金、リース債務及びその他の負債であって、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が様式第二号の地方公共団体金融機構債券等明細書又は借入金等明細書に記載されている場合には、その旨の注記をもって代えることができる。
---------- 平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号による条文追加(終了) ----------
---------- 平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号による条文改正(開始) ----------
(有価証券に関する注記)
第十条 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 売買目的有価証券 当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であって、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあっては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額
二 満期保有目的の債券 当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ 貸借対照表日における時価
ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
三 その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ 取得原価
ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額
四 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
五 当該事業年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2 当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券及びその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3 流動性が乏しいことその他の事由により金融商品市場において時価で有価証券を売却することが相当期間困難である場合であって、当該事業年度中に売買目的有価証券を満期保有目的の債券若しくはその他有価証券へ変更したとき又はその他有価証券を満期保有目的の債券へ変更したときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 売買目的有価証券から満期保有目的の債券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項
イ その概要
ロ 保有目的を変更した日及び変更の理由
ハ 当該事業年度における損益
ニ 貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額
ホ 保有目的の変更が財務諸表に及ぼす影響額
二 売買目的有価証券からその他有価証券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項
イ 前号イからハまでに掲げる事項
ロ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ハ 保有目的の変更が財務諸表に及ぼす影響額
三 その他有価証券から満期保有目的の債券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項
イ 第一号イ及びロに掲げる事項
ロ 貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額
ハ 貸借対照表日における貸借対照表に計上されたその他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)の額
4 当該事業年度前に保有目的を変更した有価証券については、当該事業年度において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しいものについては、記載を省略することができる。
一 前項第一号に掲げる場合 同号ニ及びホに掲げる事項
二 前項第二号に掲げる場合 同号ロ及びハに掲げる事項
三 前項第三号に掲げる場合 同号ロ及びハに掲げる事項
5 当該事業年度中に有価証券の減損処理を行った場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(デリバティブ取引に関する注記)
第十一条 第九条の二に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ 貸借対照表日における時価及び評価損益
ハ 時価の算定方法
二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
ロ 貸借対照表日における時価
ハ 時価の算定方法
2 前項第一号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
3 第一項第二号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
---------- 平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号による条文改正(終了) ----------
---------- 平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号による条文改正(開始) ----------
(継続法人の前提に関する注記)
第十四条 貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
---------- 平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号による条文改正(終了) ----------
第三十五条 ・・・・・・地方公共団体金融機構法施行令・・・・・・
(・・・・・・事業等・・・・・・)
第三十九条
一 公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。)以外の事業
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
---------- 平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号による条文追加(開始) ----------
2 法第四十六条第一項の総務省令で定める地方債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項に規定する地方債その他の総務大臣が定める地方債とする。
---------- 平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号による条文追加(終了) ----------
第四十一条
2 ・・・・・・三十年・・・・・・
三
---------- 平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号による条文改正(開始) ----------
イ 第三十九条第一項第一号から第五号まで及び第八号の事業並びに同条第二項の地方債に係る貸付け 一万分の三十五
ロ 第三十九条第一項第六号、第七号及び第九号から第十三号までの事業に係る貸付け 一万分の三十
---------- 平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号による条文改正(終了) ----------
3 ・・・・・・若しくは第二号又は第二項・・・・・・
附 則
第一条
---------- 平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号による条文追加(開始) ----------
(経過措置)
第二条 第十九条第一項(機構の財務諸表その他の情報の適正性を確保するために必要な財務報告に係る内部統制についての評価に係る部分に限る。)及び第二十八条から第三十三条までの規定は、平成二十一年度から適用する。
---------- 平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号による条文追加(終了) ----------
第三条
2 ・・・・・・ この場合において、第九条の二第六項中「様式第二号」とあるのは、「様式第七号」とする。
第四条
第四条 削除(※2:条文削除)
第五条 削除(※2:条文削除)
第五条
2 削除(※2:条文削除)
第六条
二 ・・・・・・平成二十一年度・・・・・・
第七条
第八条
第十条 削除(※2:条文削除)
第十一条 削除(※2:条文削除)
附 則 (平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第十四項、第五条第七号、第九条の二、第十条第一項、第二項及び第五項並びに第十一条の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この省令の施行の日以後に提出されるものについては、これらの規定により作成することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新省令第九条の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。
附 則 (平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
(地方公営企業等金融機構の財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。
一 第十四条の改正規定、様式第二号の改正規定(同様式損失の処理に関する書類及び同様式1から4までに係る部分(同様式2中「地方公営企業等金融機構債券明細書」を「地方公共団体金融機構債券等明細書」に改める部分を除く。)に限る。)、様式第七号の改正規定(同様式1から4までに係る部分(同様式2中「地方公営企業等金融機構債券等明細書」を「地方公共団体金融機構債券等明細書」に改める部分及び「地方公営企業等金融機構債券小計」を「地方公共団体金融機構債券及び地方公営企業等金融機構債券小計」に改める部分を除く。)に限る。)、様式第八号の改正規定(「債権繰延資産」を「債券繰延資産」に改める部分に限る。)並びに様式第九号の改正規定(「日)」を「日まで)」に改める部分及び「営業費用」を「営業経費」に改める部分に限る。) 平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。
二 様式第三号の改正(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。) 平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る説明書類(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正後の地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第三十六条第三項に規定する説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る説明書類のうち、この省令の施行の日以後に備え置き、公衆の縦覧に供するものについては、当該改正規定による新省令の規定により作成することができる。
様式第二号(※2:改正)
様式第三号(※2:改正)
様式第四号(※2:改正)
様式第五号(※1、2:改正)
様式第六号(※2:改正)
様式第七号(※2:改正)
様式第八号(※2:改正)
様式第九号(※2:改正)