法律 50音 年別(平成20年)

株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(平成二十年財務省、農林水産省、経済産業省令第二号)

※4:平成二十一年八月三十一日財務省、農林水産省、経済産業省令第三号

附則を附則第一項とし、附則に次の二項を加える。※4
 2 令第四条第四号の主務省令で定める資金については、平成二十二年三月三十一日までの間は、第二条第一項の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関が、投資事業有限責任組合との間で締結した信託契約に基づき、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産が不動産であるものに限る。)に対する貸付けを行うのに必要な資金を含むものとする。
 3 前項の規定において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
  一 信託業務を営む金融機関 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。
  二 投資事業有限責任組合 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。
  三 投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。

  附  則 平成二十一年八月三十一日財務省、農林水産省、経済産業省令第三号
この省令は、公布の日から施行する。