〇特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号)
公布:平成二十年十二月二十六日 財務省令第九十一号
施行:平成二十一年一月五日
(様式)
第一条 予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の様式は、次表の上欄に掲げる報告書及び帳簿については、下欄に掲げる書式による。
特別調達資金支払済額等報告書 | 別表第一号書式 |
特別調達資金出納命令済額報告書 | 別表第二号書式 |
特別調達資金受払額報告書 | 別表第三号書式 |
特別調達資金受払額総報告書 | 別表第四号書式 |
特別調達資金日記簿 | 別表第五号書式 |
特別調達資金原簿 | 別表第六号書式 |
特別調達資金補助簿 | 別表第七号書式 |
特別調達資金契約等行為総括簿 | 別表第八号書式 |
特別調達資金受入総括簿 | 別表第九号書式 |
特別調達資金支払総括簿 | 別表第十号書式 |
特別調達資金契約等行為簿 | 別表第十一号書式 |
特別調達資金受入簿 | 別表第十二号書式 |
特別調達資金支払簿 | 別表第十三号書式 |
特別調達資金現金出納簿 | 別表第十四号書式 |
特別調達資金支払明細簿 | 別表第十五号書式 |
(記入の方法)
第二条 予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
2 前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
附 則
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。