法律 50音 年別(平成21年)

平成二十二年三月三十一日 法律第七号

  (財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の一部改正)
第二条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「平成二十一年度及び平成二十二年度」を「同年度」に改め、「これらの年度において」を削る。
第三条第一項中「及び平成二十二年度」を削る。

  附 則 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。