法律 50音 年別(平成21年)

消費者安全法をここに公布する。

  御 名   御 璽

平成二十一年六月五日
                         内閣総理大臣 麻生 太郎

法律第五十号    消費者安全法

   目 次
 第一章 総則(第一条-第五条)
 第二章 基本方針(第六条・第七条)
 第三章 消費生活相談等
  第一節 消費生活相談等の事務の実施(第八条・第九条)
  第二節 消費生活センターの設置等(第十条・第十一条)
 第四章 消費者事故等に関する情報の集約等(第十二条-第十四条)
 第五章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置(第十五条-第二十二条)
 第六章 雑則(第二十三条-第二十六条)
 第七章 罰則(第二十七条-第三十条)
 附則

   第一章 総則

  (目的)
第一条 この法律は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣
 総理大臣による基本方針の策定について定めるとともに、都道府県及び市町村による消費生活
 相談等の事務の実施及び消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費
 者被害の発生又は拡大の防止のための措置その他の措置を講ずることにより、関係法律による
 措置と相まって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に寄
 与することを目的とする。

  (定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その他の事業を行う場合
 におけるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者(個人にあっ
 ては、当該事業を行う場合におけるものに限る。)をいう。
3 この法律において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活における被害を防止し、その
 安全を確保することをいう。
4 この法律において「消費安全性」とは、商品等(事業者がその事業として供給する商品若し
 くは製品又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業と
 して若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設若しくは工作物をいう。以
 下同じ。)又は役務(事業者がその事業として又はその事業のために提供するものに限る。以下
 同じ。)の特性、それらの通常予見される使用(飲食を含む。)又は利用(以下「使用等」という。)
 の形態その他の商品等又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われ
 る時においてそれらの通常有すべき安全性をいう。
5 この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。
 一 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のために提供し
  若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業として若しくはそ
  の事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じた事故であって、消費者の
  生命又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの(その事故に係る商品等又
  は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く。)
 二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者による使用等が行われた事態であって、前号
  に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの
 三 前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不当に害
  し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定
  めるものが事業者により行われた事態
6 この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。
 一 前項第一号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に
  該当するもの
 二 前項第二号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれがあるものとし
  て政令で定める要件に該当するもの

  (基本理念)
第三条 消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置の迅
 速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡大を防止す
 ることを旨として、行われなければならない。
2 消費者安全の確保に関する施策の推進は、事業者による適正な事業活動の確保に配慮しつ
 つ、消費者の需要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に適確に対応し、消費者の
 利便の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。
3 消費者安全の確保に関する施策の推進は、国及び地方公共団体の緊密な連携の下、地方公共
 団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるように行われなければならない。

  (国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念(以下この条において「基本理念」とい
 う。)にのっとり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有す
 る。
2 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっ ては、基本理念に
 のっとり、消費生活について専門的な知識及び経験を有する者の能力を活用するよう努めなけ
 ればならない。
3 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念に
 のっとり、消費者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映させるために必要な措置そ
 の他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念に
 のっとり、施策効果(当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為
 が消費者の消費生活、社会経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をい
 う。第六条第二項第四号において同じ。)の把握及びこれを基礎とする評価を行った上で、適時
 に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めな
 ければならない。
5 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念に
 のっとり、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)、第十条第三
 項に規定する消費生活センター、都道府県警察、消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二
 百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)、保健所、病院、消費者団体その他の関係者の間
 の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。
6 国及び地方公共団体は、啓発活動、広報活動、消費生活に関する教育活動その他の活動を通じ
 て、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければな
 らない。

  (事業者等の努力)
第五条 事業者及びその団体は、消費者安全の確保に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体
 が実施する消費者安全の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 消費者は、安心して安全で豊かな消費生活を営む上で自らが自主的かつ合理的に行動するこ
 とが重要であることにかんがみ、事業者が供給し、及び提供する商品及び製品並びに役務の品
 質又は性能、事業者と締結すべき契約の内容その他の消費生活にかかわる事項に関して、必要
 な知識を修得し、及び必要な情報を収集するよう努めなければならない。

   第二章 基本方針

  (基本方針の策定)
第六条 内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)
 を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 消費者安全の確保の意義に関する事項
 二 消費者安全の確保に関する施策に関する基本的事項
 三 他の法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)の規定に基づく消費者安全の確保に関
  する措置の実施についての関係行政機関との連携に関する基本的事項
 四 消費者安全の確保に関する施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価に関する基
  本的事項
 五 前各号に掲げるもののほか、消費者安全の確保に関する重要事項
3 基本方針は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第九条第一項に規定する消費者
 基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者その他の関係者の
 意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、及び消費
 者委員会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

  (都道府県知事による提案)
第七条 都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、
 次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針の変更について
 の提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。この場合においては、
 当該変更提案に係る基本方針の変更の案を添えなければならない。
2 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会の意見を聴いて、当該変更
 提案を踏まえた基本方針の変更(変更提案に係る基本方針の変更の案の内容の全部又は一部を
 実現することとなる基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めると
 きは、遅滞なく、基本方針の変更をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会の意見を聴いて、当該変更
 提案を踏まえた基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその
 理由を当該変更提案をした都道府県知事に通知しなければならない。

   第三章 消費生活相談等

     第一節 消費生活相談等の事務の実施

  (都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)
第八条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
 一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対
する技術的援助を行うこと。
 二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。
  イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を
   超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。
  ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市
   町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。
  ハ 消費者事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査又は分析であって、専門
   的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
  ニ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報
   を収集し、及び住民に対し提供すること。
 三 市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
 四 前三号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
2 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
 一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
 二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを
  行うこと。
 三 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
 四 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
 五 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。

  (国及び国民生活センターの援助)
第九条 国及び国民生活センターは、都道府県及び市町村に対し、前条第一項各号及び第二項各
 号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。

    第二節 消費生活センターの設置等

  (消費生活センターの設置)
第十条 都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施
 設又は機関を設置しなければならない。
 一 第八条第一項第二号イの相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号イ及びロ
  に掲げる事務に従事させるものであること。
 二 第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他
  の設備を備えているものであること。
 三 その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定め
  る基準に適合するものであること。
2 市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当
 する施設又は機関を設置するよう努めなければならない。
 一 第八条第二項第一号の相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号及び同項第
  二号に掲げる事務に従事させるものであること。
 二 第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他
  の設備を備えているものであること。
 三 その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定め
  る基準に適合するものであること。
3 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は前項の施設又は機関(以下「消費生活センター」
 という。)を設置したときは、遅滞なく、その名称及び住所その他内閣府令で定める事項を公示
 しなければならない。

  (消費生活センターの事務に従事する人材の確保等)
第十一条 都道府県及び消費生活センターを設置する市町村は、消費生活センターに配置された
 相談員(前条第一項第一号又は第二項第一号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)
 の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、相談員その他の
 消費生活センターの事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。

   第四章 消費者事故等に関する情報の集約等

  (消費者事故等の発生に関する情報の通知)
第十二条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が
 発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところによ
 り、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならな
 い。
2 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等(重大
 事故等を除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費
 者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照らし、当該消
 費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が
 発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、
 当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通
 知するものとする。
3 前二項の規定は、その通知をすべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 一 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、他の
  法律の規定により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しなければならない
  こととされているもの
  イ 行政機関の長 内閣総理大臣
  ロ 都道府県知事 行政機関の長
  ハ 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
  ニ 国民生活センターの長 行政機関の長
 二 前二項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事故等の発生に係る通知をしなければな
  らないこととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を得た者(前号
  に該当する者を除く。)
 三 前二号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で定める者(前二号に該当する者を除
  く。)
4 第一項又は第二項の場合において、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活セ
 ンターの長が、これらの規定による通知に代えて、内閣総理大臣及び当該通知をしなければな
 らないこととされている者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
 の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
 であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知をしたものとみなす。

  (消費者事故等に関する情報の集約及び分析等)
第十三条 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の規定による通知により得た情報その他消費
 者事故等に関する情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用されるよう、迅速かつ適確に、
 当該情報の集約及び分析を行い、その結果を取りまとめるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により取りまとめた結果を、関係行政機関、関係地方公共団体
 及び国民生活センターに提供するとともに、消費者委員会に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により取りまとめた結果を公表しなければならない。
4 内閣総理大臣は、国会に対し、第一項の規定により取りまとめた結果を報告しなければなら
 ない。

  (資料の提供要求等)
第十四条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による情報の集約及び分析並びにその結果の取り
 まとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、国
 民生活センターの長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の表明、消費者事故等の原因の
 究明のために必要な調査、分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生又は消費者事故等による被害の拡大の防止を図るため
 必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、消費者事故等に関し
 て必要な報告を求めることができる。

   第五章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置

  (消費者への注意喚起)
第十五条 内閣総理大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合その他消
 費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は
 当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡
 大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費
 者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防
 止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による公表をした場合においては、独立行政法人国民生活セン
 ター法(平成十四年法律第百二十三号)第四十四条第一項の規定によるほか、国民生活セン
 ターに対し、前項の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報の消費者に対する提供に関
 し必要な措置をとることを求めることができる。
3 独立行政法人国民生活センター法第四十四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

  (他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求)
第十六条 内閣総理大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合その他消
 費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図る
 ために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防
 止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の
 実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣
 に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

  (事業者に対する勧告及び命令)
第十七条 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し
 た場合(当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事
 故等の発生(以下「重大消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るために実施し得る
 他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において、重大消費者被害の発生又は拡大
 の防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原
 因となった部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を含む。以下この項において同
 じ。)又は役務を供給し、提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等又は役務につき、
 必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の表示、役務の提供の方法の改善その他の必要な措
 置をとるべき旨を勧告することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に
 係る措置をとらなかった場合において、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため特に
 必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずるこ
 とができる。
3 内閣総理大臣は、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づ
 く措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認める
 ときは、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。
4 内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をしようとするとき又は前項の規定による命令の
 変更若しくは取消しをしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければ
 ならない。
5 内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をしたとき又は第三項の規定による命令の変更若
 しくは取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。

  (譲渡等の禁止又は制限)
第十八条 内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し、かつ、
 当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等
 が発生する急迫した危険がある場合(重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施
 し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において、重大消費者被害の発生又は
 拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、六月以内の期間を
 定めて、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事
 項を共通にする商品等を含む。)を事業として又は事業のために譲渡し、引き渡し、又は役務に
 使用することを禁止し、又は制限することができる。
2 内閣総理大臣は、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づ
 く措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の禁止又は制限の必要がなくなった
 と認めるときは、同項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による禁止若しくは制限をしようとするとき又は前項の規定
 による禁止若しくは制限の全部若しくは一部の解除をしようとするときは、あらかじめ、消費
 者委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定による禁止若しくは制限又は第二項の規定による禁止若しくは制限の全部若し
 くは一部の解除は、内閣府令で定めるところにより、官報に告示して行う。

  (回収等の命令)
第十九条 内閣総理大臣は、事業者が前条第一項の規定による禁止又は制限に違反した場合にお
 いては、当該事業者に対し、禁止又は制限に違反して譲渡し、又は引き渡した商品又は製品の
 回収を図ることその他当該商品等による重大消費者被害の発生又は拡大を防止するため必要な
 措置をとるべきことを命ずることができる。

  (消費者委員会の勧告等)
第二十条 消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他
 の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消
 費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。
2 消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基
 づき講じた措置について報告を求めることができる。

  (都道府県知事による要請)
第二十一条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発生又は拡大の防止
 を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者安全の確保に関し必要な
 措置の実施を要請することができる。この場合においては、当該要請に係る措置の内容及びそ
 の理由を記載した書面を添えなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による要請(以下この条において「措置要請」という。)を受け
 た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に
 基づく措置があるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に同項の書面を回付し
 なければならない。
3 前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大臣に対し、当該措置要請に係る措置の内
 容の全部又は一部を実現することとなる措置を実施することとするときはその旨を、当該措置
 要請に係る措置の内容の全部又は一部を実現することとなる措置を実施する必要がないと認め
 るときはその旨及びその理由を、遅滞なく、通知しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当該措置
 要請をした都道府県知事に通知しなければならない。

  (報告、立入調査等)
第二十二条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報
 告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、
 必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を
 集取させることができる。ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わ
 なければならない。
2 前項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
 関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   第六章 雑則

  (権限の委任)
第二十三条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による権限その他この法律の規定による権限
 (政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2 前項の規定により消費者庁長官に委任された前条第一項の規定による権限に属する事務の一
 部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行
 うこととすることができる。

  (事務の区分)
第二十四条 前条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自
 治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とす
 る。

  (内閣府令への委任)
第二十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定
 める。

  (経過措置)
第二十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、
 その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に
 関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第七章 罰則

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰
 金に処し、又はこれを併科する。
 一 第十八条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者
 二 第十九条の規定による命令に違反した者
第二十八条 第十七条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円
 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十九条 第二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の
 規定による立入調査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁を
 せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
 人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ
 の法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一 第二十七条及び第二十八条 一億円以下の罰金刑
 二 前条 同条の罰金刑

  附 則

  (施行期日)
1 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日
 から施行する。

  (検討)
2 政府は、この法律の施行後三年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況その他経済社会情
 勢等を勘案し、消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故等の範囲について検討を加
 え、必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、前項に定める事項のほか、この法
 律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の
 措置を講ずるものとする。

  (地方自治法の一部改正)
4 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。

消費者安全法
(平成二十一
年法律第五十
号)
第二十三条第二項の規定
により地方公共団体が処
理することとされている
事務