消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(平成二十一年八月三十一日 内閣府令第五十六号)
消費者安全法第二十二条第一項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 この府令は、消費者安全法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
別記様式