高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二十一年八月七日
内閣総理大臣 麻生 太郎
政令第百九十八号
高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は平成二十一年八月十九日とし、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は平成二十二年五月十九日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は平成二十一年十一月十九日とする。
総務大臣 佐藤 勉
厚生労働大臣 舛添 要一
国土交通大臣 金子 一義
内閣総理大臣 麻生 太郎