法律 50音 年別(平成21年)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。

  御 名  御 璽

    平成二十一年八月七日

内閣総理大臣 麻生 太郎

政令第百九十九号
   高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令
 内閣は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行に伴い、並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三条の二第二項第二号ニ及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
  (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部改正)
第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
  第三条を削る。
  第二条中「規模等」を「規模その他の事項」に改め、同条を第三条とする。
  第一条中「高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条第二号中「住宅等」を「住宅その他の建物」に改め、「加齢対応構造等」の下に「である構造及び設備」を加え、「及び共同住宅」を「並びに共同住宅」に改め、同条第三号中「加齢対応構造等」の下に「である構造及び設備」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。
  (高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
 第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第二項第二号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。
  一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業
  二 介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第二十一項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第十八項に規定する介護予防支援事業
  三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する訪問看護事業
  四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において医療を提供する事業
  五 前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
  第五条中「第二条」を「第三条」に改める。
  第六条第二号中「住宅等」を「住宅その他の建物」に、「及び」を「である構造及び設備並びに」に改め、同条第三号中「第二条」を「第三条」に改める。
  第七条第二号中「住宅等」を「住宅その他の建物」に、「及び」を「である構造及び設備並びに」に改め、同条第三号中「第二条」を「第三条」に改める。
  第八条第二号中「住宅等」を「住宅その他の建物」に、「及び」を「である構造及び設備並びに」に改め、同条第三号中「第二条」を「第三条」に改める。
  第九条第二号中「住宅等」を「住宅その他の建物」に、「及び」を「である構造及び設備並びに」に改める。
  第十条中「第二条」を「第三条」に改める。
 (沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第二条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
  第一条の三第一項第十号中「第三十条第一項」を「第三十一条」に改める。
 (厚生労働省組織令の一部改正)
第三条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
  第百十五条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
  六 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針及び高齢者居住安定確保計画に関すること。
   附 則
 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。

内閣総理大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 舛添 要一
国土交通大臣 金子 一義