原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成二十一年八月七日
内閣総理大臣 麻生 太郎
政令第二百一号
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十九号)の施行に伴い、並びに原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項及び第七条第一項、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)第六条及び第十八条第一項並びに保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部改正)
第一条 原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条 ・・・・・・当該行為が行われる工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。)・・・・・・
六
ハ ・・・・・・。以下同じ・・・・・・
第二条 ・・・・・・(ただし書)・・・・・・(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。第一号において同じ。)・・・・・・第一号から第十三号同表の第一号から第十七号・・・・・・
一 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物前条第六号イ
からハまでに掲げる物・・・・・・廃棄(次号又は第三号のいずれかに
該当するものを除く。)・・・・・・。次号及び第三号において同じ・・・・・・六百億円
千二百億円二 前号に規定する原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当
該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵
又は廃棄(当該原子炉の運転をやめ、かつ、当該原子炉の炉心
から核燃料物質を取り出した後にするものに限る。次号及び第
五号において同じ。)(次号に該当するものを除く。)二百四十億円 三 第一号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第二号イに
掲げる核燃料物質又は同条第六号ハに掲げる物の当該原子炉の
運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄四十億円 二
四・・・・・・運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の
当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、
貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。)・・・・・・百二十億円
二百四十億円五 前号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第二号イに掲
げる核燃料物質又は同条第六号ハに掲げる物の当該原子炉の運
転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄四十億円 三
六・・・・・・運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当
該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵
又は廃棄を含む。)・・・・・・二十億円
四十億円四
七・・・・・・ 加工(次号に該当するものを除くものとし、前条第二号イに掲
げる核燃料物質の加工(・・・・・・二十億円
四十億円五
八省略 百二十億円
二百四十億円六
九省略 六百億円
千二百億円七
十・・・・・・ 核燃料物質の使用(次号前条第二号イに掲げる核燃料物質
の使用(第一号、第四号、第六号、第七号又は前号のいずれか・・・・・・二十億円
四十億円八
十一・・・・・・使用(第一号、第四号、第六号、第八号又は第九号のいず
れかに該当するものを除く。次号において同じ。)(・・・・・・廃棄(次
号に該当するものを除く。)・・・・・・百二十億円
二百四十億円十二 前号に規定する核燃料物質の使用に付随してする前条第二号イ
に掲げる核燃料物質又は同条第六号ハに掲げる物の当該核燃料
物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は
廃棄(当該核燃料物質の使用をやめた後にするものに限る。)四十億円 九
十三・・・・・・ から第三号まで及び第六号から前号、第二号、第四号、第
六号又は第九号から第十一号・・・・・・百二十億円
二百四十億円十
十四・・・・・・ 及び又は・・・・・・二十億円
四十億円十一
十五・・・・・・ 第六号に第九号に・・・・・・百二十億円
二百四十億円十二
十六・・・・・・ 及び又は・・・・・・二十億円
四十億円十三
十七・・・・・・ 第六号又は第十一号第九号又は第十五号のいずれか・・・・・・百二十億円
二百四十億円十四
十八・・・・・・ 及び第十八号又は第二十二号・・・・・・二十億円
四十億円十五
十九・・・・・・ から第三号まで、第五号から第九号まで、第十一号及び第、第二号、第四号、第六号、第八号から第十一号まで、第
十三号
十三号、第十五号又は第十七号・・・・・・百二十億円
二百四十億円十六
二十・・・・・・ 第九号まで及び第十三号まで又は・・・・・・二十億円
四十億円十七
二十一・・・・・・ から第三号まで及び第五号から第九号まで、第二号、第四
号、第六号、第八号から第十一号まで又は第十三号・・・・・・百二十億円
二百四十億円十八
二十二・・・・・・ 第十三号第十七号・・・・・・二十億円
四十億円
(原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の一部改正)
第二条 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「万分の五」を「万分の三」に、「万分の二・五」を「万分の一・五」に改める。(原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の一部改正)
本則に次の一条を加える。
(業務の委託)
第十二条 政府が法第十八条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
一 補償金の支払の請求の受付
二 補償損失の金額に関する調査
三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの
2 前項に定めるもののほか、法第十八条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四条第一項中「第十八条第二項第二号」を「第十八条第二項第三号」に改める。(保険業法施行令の一部改正)
第三十六条中「(昭和三十六年法律第百四十七号)」の下に「、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)」を、「原子力損害の賠償に関する法律第八条」の下に「、原子力損害賠償補償契約に関する法律第十八条第一項」を加える。
附 則
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 麻生 太郎
文部科学大臣 塩谷 立