法律 50音 年別(平成21年)

総務省定員規則の一部を改正する省令(平成二十一年総務省令第三十一号)

※1:平成二十一年八月三十一日総務省令第八十七号

附則第二項の表を次のように改める。※1

区 分 期 間 定 員
本 省 平成二十一年八月三十一日までの間 五、〇〇九人
平成二十一年九月一日から同年九月三十日までの間 五、〇〇六人
平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 四、九七五人

  附  則 平成二十一年八月三十一日総務省令第八十七号
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。