法律 50音 年別(平成22年)

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年九月三十日農林水産省令第五十一号)

公布:平成二十二年九月三十日 農林水産省令第五十一号
施行:平成二十二年十月一日◇平成二十二年九月三十日 農林水産省令第五十一号

 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十条第一項及び第十一条第一項並びに公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号)第三条第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

  (木材製造高度化計画の認定の申請)
第一条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
   当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
   当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
   法第十条第二項第三号の場合にあっては、同号の施設の規模及び構造を明らかにした図面
   法第十条第二項第四号の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類
    開発行為に関する計画書
    開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
    開発行為をしようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が法人である場合には、その登記事項証明書

  (木材製造高度化計画の変更の認定の申請)
第二条 法第十一条第一項の規定により木材製造高度化計画の変更の認定を受けようとする認定木材製造業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
   当該木材製造高度化計画に従って行われる木材製造の高度化の実施状況を記載した書類
   前条第二項各号に掲げる書類

  (木材製造高度化計画の軽微な変更)
第三条 法第十一条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
   氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
   木材製造の高度化の内容の変更であって、木材の製造量について十パーセント未満の増減を伴うもの
   木材製造の高度化の実施期間の六月以内の変更
   木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
   前各号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の木材製造高度化計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

  (国有試験研究施設の減額使用の手続)
第四条 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
   認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類
   認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類
  農林水産大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、令第三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四号による認定書を交付するものとする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

別記様式第1号 (第1条関係)
別記様式第2号 (第2条関係)
別記様式第3号 (第4条関係)
別記様式第4号 (第4条関係)